北海道開発局
サイト内検索 詳細の検索 検索の仕方
  目的から探す 組織から探す 文字を大きくするには
総合 開発行政・各種情報 入札・契約・仕様書等 まちづくり・環境・用地 防災・技術・機械・通信 河川 道路 港湾・空港 農業・水産 官庁営繕

総合トップ>>よくある質問Q&A>>建設業 Q19

Q19:

建設業者が建設業法に違反している行為(一括下請負など)をしている場合などは、指導や建設業法の相談についてはどのようしにしたらいいのでしょうか。


A19:

一括下請負ですが、建設業者は、その請け負った建設工事の完成について誠実に履行することが必要です。したがって、次のような場合は、元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められているときを除き、一括下請負に該当します。
 

請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合

請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合

  「実質的に関与」とは、元請負人が自ら総合的に企画、調整及び指導(施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等)を行うことをいいます。単に現場に技術者を置いているだけではこれに該当せず、また、現場に元請負人との間に直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な技術者が置かれない場合には、「実質的に関与」しているとは言えないことになりますので注意してください。
  建設業法には、指示、営業の停止、許可の取消しの規定があり、一括下請負はもちろんのこと、違反行為があった場合は、その内容や情状に応じてこれらの監督処分が実施されます。
北海道開発局では、北海道内に主たる本店をおく大臣許可業者を主に、建設業法や入札契約適正化法等建設関連法令の周知に努めるとともに、必要に応じて、営業所・工事現場への立ち入りを行い、許可要件や施行体制の確認を行うとともに、不良・不適格業者の排除の徹底に取り組んでいます。


このページの掲載内容に関するお問い合わせ
事業振興部 建設産業課 建設業係
■電話 011-709-2311(内線5893) ■FAX 011-738-0235

国土交通省
  北海道開発局
〒060-8511 札幌市北区北8条西2丁目第1合同庁舎 案内図  TEL 011-709-2311(大代表)
Ministry of Land,Infrastructure and Transport and Tourism Hokkaido Regional Development Bureau
国土交通省
プライバシーポリシー等  ご利用に当たって