北海道開発局
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総合トップ>>よくある質問Q&A>>用地補償 Q3

Q3:

話し合いで解決しなかった場合はどうなるのですか。



A3:

 公共事業に必要となる用地は、みなさんとの話し合いによりご理解をいただく、いわゆる任意による取得を基本としております。

 しかしながら、どうしても話し合いで解決できない場合においては、土地収用法の手続きによって、収用委員会の公正な判断を得て、用地を取得することもあります。

収用委員会は、土地収用法に基づき各都道府県知事の所轄のもとに設置されている機関で、公平・中立の立場で、補償金額などについて独立した判断を行います。



このページの掲載内容に関するお問い合わせ
開発監理部 用地課 企画係
■電話 011-709-2311(内線5260) ■FAX 011-709-2319

国土交通省
  北海道開発局
〒060-8511 札幌市北区北8条西2丁目第1合同庁舎 案内図  TEL 011-709-2311(大代表)
Ministry of Land,Infrastructure and Transport and Tourism Hokkaido Regional Development Bureau
国土交通省
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