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道路に関するお問合せ - 道路占用許可が必要です

道路占用許可が必要です

道路占用って何?

 道路の上空や地下を特定の人が継続して使用する場合は、道路管理者の許可を受けなければなりません。
 これが「道路占用」です。 
  • 道路占用
占用の許可を受けるためには、次の3つの条件を満たしていなければなりません。 

1. 許可することができる物件であること
(1) 電柱、電線、公衆電話ボックス、郵便ポスト、バス待合所など
(2) 上水道管、下水道管、ガス管、用水路など
(3) 鉄道、軌道など
(4) ひさし、日よけなど
(5) 看板、標識など
(6) 工事用板囲、足場、工事用詰所など
  ■許可できないもの
  自動販売機、のぼり、置き看板、立て看板、商品台等、歩道の路面等に直接置くものは許可できません。
  • のぼり のぼり
  • 自動販売機 自動販売機
  • 立看板 立看板・板
  • 商品台 商品台
 道路外に撤去してください。
2. 道路敷地外に余地がなく、やむを得ないとき
 占用は、公益上の必要性が強い場合を除き、道路本来の目的から好ましくありません。道路敷地外に余地がある場合には、占用は認められません。
 
「やむを得ないとき」とは、諸般の事情を考慮して他に用地を確保することが著しく困難な場合をいいます。これはあくまでも客観的なものでならなければならないこととされ、占用する側の個人的事情等は考慮されません。 
 
3. 許可基準に適合していること
 占用により、道路の構造保全、交通の安全などが阻害されないためにも、許可にあたっては、占用物件ごとにそれぞれ基準が定められています。

 詳しくは、最寄りの道路事務所にお問い合わせ下さい。

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