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河川における許認可手続きについて - 事務手続方法(河川法第25条)

事務手続方法

土石等の採取の許可申請(河川法第25条)

 河川区域内の土地(河川管理者が管理する国有地)で、砂利を採取する場合は河川砂利採取申請書により申請し、許可を受けてください。また、あわせて砂利採取法第16条により採取計画を申請し、許可を受けて下さい。
 砂利以外の河川産出物について許可を受けようとする場合も、上記に準じた申請書を提出し、許可を受けてください。 
※河川区域内の砂利採取については、砂利採取規制計画等の規制により許可できない場合がございますので、詳しくは申請受付窓口までお問い合わせください。
 
申請書類の様式及び記入方法は、申請受付窓口までお問い合わせ下さい。

お問合せ先

公物管理課

電話番号:0166-32-1649(河川スタッフ)


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