現在位置の階層

  1. トップページ
  2. 道路整備保全課
  3. 道路工事・道路占用の許認可

道路工事・道路占用の許認可

道路工事・道路占用の許認可

 道路敷地内において、道路工事及び道路を占用する場合は、道路管理者の承認許可を受けなければなりません。許可又は承認を受けないで工事や占用をしますと道路法及び道路交通法により罰せられますので、必ず申請し許可を受けてください。

1.道路工事承認申請(道路法第24条)
 道路敷地内において下記に該当する工事を行う場合は、申請し許可を受けてください。
(1)取付道路、縁石切り下げ

2.道路(道路法第32条)
 道路敷地内において道路を占用する場合は、申請し許可を得てください。

(1)工事看板、工事用足場、詰所、物置場、道路、広告板、立看板、横断幕、のぼり、ちょうちん、
  選挙用ポスター掲示場、移動式花壇、露店、屋台、抽選場、 雪よけ、雪囲い、店頭装飾
(2)添加広告物、M三角柱、日よけ、店頭標識、公衆用ごみ容器、バス停留所標識、バス待合所、
  火災報知器、郵便ポスト、沿道工作物からの突出広告、各戸に引き込む上下水道、電力管、ガス
(3)電柱、電線、変圧等、消火栓、街路灯、公衆電話ボックス、地下埋設物、マンホール、
  ハンドホール、ロードヒーティング、用水路、救命袋固定環、有線放送線

3.違法となる行為
 申請しないで道路敷地内で工事をしたり、道路敷地内の公共物(電柱、交通信号機、街路灯、並木、柵、横断歩道橋など)にポスター、はり札、看板等を取付することは違法です。

4.道路の損傷行為
 道路は常に良好な状態で一般の交通の用に供しなければなりません。
 道路(道路敷地内の柵、並木、街路灯、道路標識、高欄などの付属品を含む)を損傷した場合は、道路の保全、交通の安全確保上、修繕を要しますので、ただちに当事務所にお知らせください。

5.道路占用許可電子申請システムについて
 道路占用許可電子申請システムは、道路占用許可をインターネットを通じて行うものであり、電力・ガス・通信・上下水道の事業者を対象としたものと、一般の占用者を対象としたものがあります。

<電子化により期待される主な効果>
・電子申請の実現により、申請者は申請のたびに道路管理者の窓口まで出向く必要がなく、効率化を図ることができます。
・申請データの保存・再利用の促進により、同種申請における申請書作成が容易になります。

※道路占用許可電子申請手続きについて、更に詳しく知りたい方は、以下のリンクをクリックしてください。
皆さんの共有財産である道路を安全・快適に利用するため、道路を大切にしましょう。

お問合せ先

道路整備保全課

  • 住所:釧路市幸町10丁目3番地
  • 電話番号:0154-24-7304 0154-24-7293

現在位置の階層

  1. トップページ
  2. 道路整備保全課
  3. 道路工事・道路占用の許認可