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用地補償Q2

Q2:土地代金や補償金が入った場合、国民健康保険の掛け金、所得税や住民税の扶養控除や年金の掛金はどうなりますか。


A2:
 国民健康保険料は、前年の所得を基礎とし算出されておりますが、公共事業に土地等を譲渡した場合の譲渡所得については、課税対象所得の特例が適用され保険料の増額を軽減する措置がとられています。

 また、所得税、住民税の扶養控除については、扶養控除額が変わることがあります。また、年金については、年金の種類により異なりますが、老齢福祉年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、恩給、農業者年金などについては、所得制限により、支給額が変わる場合があります。


 いずれにしましても、これらの取扱いについては、各市町村によりそれぞれ異なっておりますので、お住まいの各市町村窓口にてご確認ください。



お問合せ先

開発監理部 用地課 企画係

  • 電話番号:011-709-2311(内線5260)
  • ファクシミリ:011-709-2319

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