現在位置の階層

  1. トップページ
  2. 広報室
  3. よくある質問Q&A
  4. 用地補償
  5. 用地補償Q3

用地補償Q3

Q3:話し合いで解決しなかった場合はどうなるのですか。


A3:
 公共事業に必要となる用地は、みなさんとの話し合いによりご理解をいただく、いわゆる任意による取得を基本としております。

 しかしながら、どうしても話し合いで解決できない場合においては、土地収用法の手続きによって、収用委員会の公正な判断を得て、用地を取得することもあります。

※収用委員会は、土地収用法に基づき各都道府県知事の所轄のもとに設置されている機関で、公平・中立の立場で、補償金額などについて独立した判断を行います。



お問合せ先

開発監理部 用地課 企画係

  • 電話番号:011-709-2311(内線5260)
  • ファクシミリ:011-709-2319

現在位置の階層

  1. トップページ
  2. 広報室
  3. よくある質問Q&A
  4. 用地補償
  5. 用地補償Q3