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特殊車両で通行したいとき

道路に関するお問い合わせ(許認可等)

特殊車両で通行したいとき

 特殊な車両を通行させようとするときには、通行しようとする道路管理者に申請し、許可を受けなければなりません。(道路法第47条の2第1項)
1.特殊な車両とは?
(1) 下記の表の一般的制限値を超える車両をいいます。
車両の諸元 一般的制限値
2.5m
長さ 12.0m
高さ 3.8m
重さ 総重量 20.0t
軸重 10.0t
隣接軸重 18.0t
19.0t

20.0t
(隣り合う車軸の軸距が1.8m未満)
(隣り合う車軸の軸距が1.3m以上
かつ隣り合う車軸の軸重が9.5t以下)
(隣り合う車軸の軸距が1.8m以上)
輪荷重 5.0t
最小回転半径 12.0m
  • 特殊な車両とは?
(2) 特殊な車両の主な種類は次のとおりです。
  • 特殊な車両の主な種類
2.必要なもの
(1) 次の書類が必要です。
書類名 作成部数 備考
特殊車両通行許可申請 1部
車両に関する説明書 1部
通行経路表 1部
経路図 1部
自動車検査証の写し 1部
トラック・トレーラ内訳書(注意) 1部
トレーラ内訳書(注意) 1部
各データを納めた記録媒体 CD-R、DVD-R
(注意)ただし、包括申請の一般的な場合
 なお、上記の書類のほかに、道路管理者が必要とする書類(たとえば場合により協議用経路図など)については提出しなければなりません。

(2) 通行経路が2つ以上の道路管理者にまたがるときは、手数料が必要です。

計算方法:申請車両台数(トラック又はトラクタ)×(申請経路数)× 200円
例)7ルートを申請する場合
  7ルートを往復申請すると、申請経路数は14経路として扱われ、手数料は次のように計算します。
  • 申請車両台数が3台のとき
    3台×(14経路)× 200円= 8,400円

お問合せ先

札幌開発建設部 特殊車両通行許可申請窓口

  • 住所:札幌市中央区北2条西19丁目 札幌開発建設部分庁舎2F(本部庁舎向かい)
  • 電話番号:011-611-4160

公物管理課

  • 住所:留萌市寿町1丁目68番地
  • 電話番号:0164-42-2315

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