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新しい河川整備の計画制度について

新しい河川整備の計画制度について

河川法改正の流れ

 明治29年の河川法制定によって近代河川制度が誕生し、昭和39年に治水、利水の体系的な制度の整備が図られ、今日の河川行政の規範としての役割を担ってきました。
 しかしながら、近年の国民の環境に対する関心の高まりや地域の実状に応じた河川整備の必要性等を踏まえ、平成9年の河川法の改正では、環境の整備と保全を河川法の目的に位置付け、地域の意見を反映した河川整備の計画制度が導入されることになりました。
  • 河川法改正の流れ

河川整備基本方針・整備計画策定の流れ

河川整備基本方針(長期的な方針)
 計画高水流量等の基本的な事項について、河川管理者が社会資本整備審議会の意見を聴いて定めます。
河川整備計画(具体的な整備の計画)
 河川工事等の具体的な整備の計画について、河川管理者が学識経験者、地域住民、地方公共団体の長等の意見を反映させて定めます。

  • 河川整備計画(具体的な整備の計画)
河川整備計画策定の状況(前回)
  • 河川整備計画策定の状況(前回)
河川整備計画策定の流れ(今回)
  • 河川整備計画策定の流れ(今回)

河川法及び河川法施行令の抜粋

【法律】(河川整備基本方針)
第十六条
 河川管理者は、その管理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持(次条において「河川の整備」という。)についての基本となるべき方針に関する事項(以下「河川整備基本方針」という。)を定めておかなければならない。
2   河川整備基本方針は、水害発生の状況、水資源の利用の現況及び開発並びに河川環境の状況を考慮し、かつ、国土総合開発計画及び環境基本計画との調整を図って、政令で定めるところにより、水系ごとに、その水系に係る河川の総合的管理が確保できるように定めなければならない。
3   国土交通大臣は、河川整備基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。
4   都道府県知事は、河川整備基本方針を定めようとする場合において、当該都道府県知事が統括する都道府県河川審議会が置かれているときは、あらかじめ、当該都道府県河川審議会の意見を聴かなければならない。
5   河川管理者は、河川整備基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6   前三項の規程は、河川整備基本方針の変更について準用する。
【政令】(河川整備基本方針及び河 川整備計画の作成の準則)
第十条
 河川整備基本方針及び河川整備計画は、次に定めるところにより作成しなければならない。
 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項については、過去の主要な洪水、高潮等及びこれらによる災害の発生の状況並びに災害の発生を防止すべき地域の気象、地形、地質、開発の状況等を総合的に考慮すること。
 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項については、流水の占用、舟運、漁業、観光、流水の清潔の保持、塩害の防止、河口の閉塞の防止、河川管理施設の保護、地下水位の維持等を総合的に考慮すること。
 河川環境の整備と保全に関する事項については、流水の清潔の保持、景観、動植物の生息地又は生育地の状況、人と河川との豊な触れ合いの確保等を総合的に考慮すること。
【政令】(河川整備基本方針に定める事項)
第十条の二 
 河川整備基本方針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
当該水系に係る河川の総合的な保全と利用に関する基本方針
河川の整備の基本となるべき事項
 基本高水(洪水防御に関する計画の基本となる洪水をいう。)並びにその河道及び洪水調節ダムへの配分に関する事項
 主要な地点における計画高水流量に関する事項
 主要な地点における計画高水位及び計画横断形に係る川に関する事項
 主要な地点における流水の正常な機能を維持するため必要な流量に関する事項
【法律】(河川整備計画)
第十六条の二 
 河川管理者は、河川整備基本方針に沿って計画的に河川の整備を実施すべき区間について、当該河川の整備に関する計画 (以下「河川整備計画」という。)を定めておかなければならない。
2   河川整備計画は、河川整備基本方針に即し、かつ、公害防止計画が定められている地域に在する河川にあっては当該公害防止計画との調整を図って、政令で定める ところにより、当該河川の総合的な管理が確保できるように定めなければならない。この場合において、河川管理者は、降雨量、地形、地質その他の事情によりしばしば洪水による災害が発生している区域につき、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置を講じるように特に配慮しなければならない。
3   河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
4   河川管理者は、前項に規程する場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
5   河川管理者は、河川整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係都道府県知事又は関係市町村長の意見を聴かなければならな い。
6   河川管理者は、河川整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならな.い。
7   第三項から前項までの規程は、河川整備計画の変更について準用する。
【政令】(河川整備計画に定める事項)
第十三条の三 
 河川整備計画には、次に掲げる 事項を定めなければならない。
河川整備計画の目標に関する事項
河川整備の実施に関する事項
  河川工事目的、種類及び施工の場所並びに当該河川工事の施工により設置される河川管理施設の機能の概要
  河川の維持目的、種類及び施行の場所
【政令】(関係都道府県知事等の意 見の聴取等)
第十条の四
 河川管理者は、河川整備計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣である場合にあっては関係都道府県知事の意見を、都道府県知事である場合にあっては関係市町村長の意見を聴かなければならない。
2   前項の場合において、関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3   河川管理者は、河川整備計画に高規格堤防の設置に係る河川工事の施工の場所を定めたときは、速やかに、その場所を関係都道府県知事に通知するものとする。

お問合せ先

治水課

  • 住所:留萌市寿町1丁目68番地
  • 電話番号:0164-43-5515

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