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道路上に、電柱を設置する場合など、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」と言います。この道路の占用は地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話・ガス・上下水道などの管路を道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置する場合、歩道・車道空間を活用した地域の各種イベント(道路上への物件の設置や路上イベント。以下「路上イベント等」という。)を開催する場合なども含まれます。
このように国民の共有の財産である道路の占用をするためには、道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければならないと定められています。
所轄道路事務所又は開発事務所(以下「所轄道路事務所等」という。)から「道路占用許可申請書」を受け取り、必要事項を記入の上、必要書類を添付して、所轄道路事務所等あてに占用許可申請書を提出します。
その後、所轄道路事務所等(申請内容によっては所轄開発建設部)の審査を経て、審査の結果、許可できるものについては、許可書が申請者の元へ送付されます。
なお、路上イベント等に当たっては、道路の占用により道路の構造又は交通に著しい影響を与える場合もあることから、当該道路占用許可には特に慎重な審査が必要となります。
このため、路上イベント等に係る道路占用許可手続を円滑に行うには、道路管理者に対し、路上イベント等の開催の目的、設置しようとする物件の概要、安全確保策等について、十分な時間的余裕をもって事前相談がなされることが有効です。
路上イベント等に係る道路占用許可申請に当たっては、事前相談の積極的な活用をお願いいたします。
※占用許可の一般的な流れについて知りたい方は、以下のリンクをクリックしてください。
申請に必要な書類は別添のとおりとなっています。
申請する占用物件によっては、添付書類の一部を省略できる場合があるため、詳細については担当事務所にお問い合 わせください。
道路占用システムは、道路占用許可申請・届出等手続をインターネットの活用によって電子化するものであり、システムユーザ登録(無料)を行っていただければ、どなたでも御利用いただくことができます。(通信回線料のみ利用者負担となります。)
電子化により期待されるおもな効果:
・申込書、許可書受取の都度、道路管理者の窓口まで往復することが不要となるばかりではなく、24時間提出も可能となります。
・申請データの保存・再利用の促進により、同種申請における申請書作成が容易になります。
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