国道に看板等を設置したい
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国道に看板等を設置したい
道路の占用
道路の上空や地下を特定の人が継続して使用する場合は、道路管理者の許可が必要です。
(道路法第32条)
(道路法第32条)
許可することができる物件等は下記のとおりです。
占用は、道路の敷地外に余地がなくやむを得ない場合に認められます。 「やむを得ない場合」とは、客観的に見て他に用地を獲得することが著しく困難な場合を指します。
- 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する
- 工作物
- 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
- 鉄道、軌道その他これらに類する施設
- 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
- 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
- 道路法施行令で定めるもの
看板、標識、旗ざお、パーキングメーター、幕及びアーチ
太陽光発電設備及び風力発電設備
津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設
土石、竹木、瓦その他工事用材料
仮設店舗その他の仮設建築物(該当要件が必要)
一時収容施設(該当要件が必要)
トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設
占用許可申請には、下記事項を記入した書類等が必要です。
- 占用の期間
- 占用の場所
- 占用物件の構造
- 工事実施の方法
- 工事の時期
- 道路の復旧の方法 申請書等の用紙は担当事務所に備え付けてあります。
自動販売機、のぼり、置き看板、立て看板、商品置場などは占用許可できません。
道路とくに歩道は、歩行者が通行するためのものです。当然、お年寄りや小さな子供、体の不自由な方も通行します。歩行者が安全に通行できる唯一の場所が歩道です。限られた歩道の幅を狭める個人のための物件は、通行者の安全を脅かすものですから許可することができません。
詳しくは稚内開発建設部公物管理課、又は最寄りの事務所にお問い合わせください。
詳しくは稚内開発建設部公物管理課、又は最寄りの事務所にお問い合わせください。
道路占用許可電子申請システムについて
道路占用許可電子申請システムは、道路占用許可をインターネットを通じて行うものであり、電力・ガス・通信・上下水道の事業者を対象としたものと、一般の占用者を対象としたものがあります。
電子化により期待される主な効果:
- 電子申請の実現により、申請者は申請のたびに道路管理者の窓口まで出向く必要がなく、効率化を図ることが出来ます。
- 申請データの保存・再利用の促進により、同種申請における申請書作成が容易になります。