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近年、車両も運搬される貨物も大型化、超重量化されて、歩行者や一般車両の安全に与える影響が大きくなってきており、交通事故や道路等を損傷する事故が増加しています。
一定の寸法や重量等を超える車両(特殊車両と言います。)を通行させようとする者は、道路管理者の許可を受けなければなりません。(道路法第47条の2第1項、車両制限令第3条)
(PDF形式818KB) |

幅、高さ、長さ、総重量、軸重、隣接軸重、輪荷重、最小回転半径の一般的制限値を一つでも超える車両を「特殊車両」と言い、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。
一般的制限値は以下のとおりです。
これらの条件を1つでも超えると特殊車両となります。 |
| 幅 |
2.5m |
| 長 さ |
12.0m |
| 高 さ |
3.8m |
| 高さ指定道路は4.1m |
| 重 さ |
総重量 |
20.0t |
| 高速自動車国道、重さ指定道路は25.0t |
| 軸 重 |
10.0t |
| 隣接軸重 |
隣り合う車軸の軸距が1.8m未満は18.0t |
| 隣り合う車軸の軸距が1.8m以上は20.0t |
| 輪荷重 |
5.0t |
| 最小回転半径 |
12.0m |
| 各種セミトレーラー及びフルトレーラー連結車の場合は、制限の緩和があります |


新規格車とは、高速自動車国道及び重さ指定道路を自由に通行できる車両を言います。
ただし、総重量を超える車両がその他の道路を通行する場合は、特殊な車両として取り扱われ、許可申請が必要となります。

申請の窓口は、北海道開発局の各開発建設部(札幌・函館・小樽・旭川・室蘭・釧路・帯広・網走・留萌・稚内)となります。(国道を通行する場合。)


通行する経路が2つ以上の道路管理者の管理する道路に跨る場合は、手数料が必要になります。
その際の手数料の計算方法は、「申請車両台数×申請経路数×200円」となります。
○申請車両台数とは、トラック、トラクタの全台数
○申請経路数は、片道を1経路とし、同一区間を往復する場合に、2経路として扱う
〔例〕
申請車両台数が5台で3ルートを往復で走行する場合、「5台×(3×2)経路×200円=6,000円」となります。

許可または不許可とされるまでの標準処理期間は、「受付日」から以下のとおりとなっております。
○ 新規申請及び変更申請の場合:3週間以内
○ 更新申請の場合:2週間以内
ただし、
@申請の経路が道路情報便覧に記載されていない
A超寸法や超重量車両である
B申請書類に不備があるといった場合は、この限りではありません。

最大で2年です。
ただし、一定の寸法または重量を超える車両は1年以内、あるいは必要な日数となります。
申請は窓口のほか、オンラインでも申請が可能です。
詳しくはこちら→ |
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