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建設関連業行政
建設関連業(測量業、建設コンサルタント、地質調査業)の適正な運営と健全な発展を図ることを目的として登録制度を実施しています。
(1)
測量業者
測量法における測量業を営む場合には、測量業者の登録を受けなければなりません。
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「登録証明書の発行について」(PDF形式164KB)
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「登録証明願様式」(Excel形式23KB)
平成18年度税制改正により、登録免許税法が一部改正されることに伴い、測量業者の登録に係る登録免許税及び登録手数料の取扱いが一部改正され、平成18年4月1日より施行されます。
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「登録免許税及び 登録手数料について」(PDF形式)
会社法施行等に伴う測量法施行規則の一部改正について
平成18年5月1日に会社法及び会社計算規則が施行され、株式会社等が作成すべき各事業年度に係る計算書類が改正されたことを受けて、測量法施行規則についても財務に関する書類の様式等の改正を行い平成19年2月19日に公布、施行されました。
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測量業者の不正行為に対する監督処分の基準
(2)
建設コンサルタント
主に土木に関する21の登録部門の全部又は一部について建設コンサルタントを営む者は、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録を受けることができます。
(3)
地質調査業者
土木建築に関する工事に必要な地質又は土質について調査等を行う地質調査業を営む者は、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録を受けることができます。
※
北海道開発局では、北海道内に主たる営業所を置き建設関連業を営む場合の登録事務を行っています。なお、補償コンサルタントについては、北海道開発局開発監理部用地課が担当しています。
<登録申請の手続き>
<詳しい内容は…>
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問い合わせ窓口(当課)
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国土交通省のホームページへ
(4)
建設コンサルタント及び地質調査業者の技術管理者認定申請
建設コンサルタント及び地質調査業者の登録に必要な技術管理者については、原則として各登録規程に定める技術士等としていますが、一定の実務経験を有する者については、技術管理者として認定を受けることができます。
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建設コンサルタントの技術管理者認定申請について
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地質調査業者の技術管理者認定申請について
(5)
個人情報について
・
建設関連業に係る個人情報の取扱い
このページの掲載内容に関するお問い合わせ
事業振興部 建設産業課 企画係
■電話
011-709-2311(内線5890)
■FAX
011-738-0235
国土交通省
北海道開発局
〒060-8511 札幌市北区北8条西2丁目第1合同庁舎
案内図
TEL 011-709-2311(大代表)
Ministry of Land,Infrastructure and Transport and Tourism Hokkaido Regional Development Bureau
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