北海道開発局
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まちづくり・環境・建設産業・用地>>公共用地の取得>>用地補償のすすめ方>>2.調査関係

1.事業計画説明会
2.調査関係
3.補償金額の算定
4.用地補償説明会
5.協議(用地交渉)
6.契約の締結
7.土地の登記
8.補償金の支払い
9.税法上の特別優遇措置
2.調査関係とは?
土地の調査、物件の調査及びその他の調査について

−土地の調査、物件の調査とは、どのようなことを行うのですか?−

 現地測量のデータを基礎にして、今度は譲っていただく土地の範囲、所有権等の権利関係をあきらかにするため、土地の測量・調査、物件の調査を行います。
(1)土地について
 土地の所在、地番、地目、事業に必要な部分と残地部分の面積、所有者、所有権以外の権利の種類等の調査を行います。
 境界については、所有者の方や隣接者の方に立ち会っていただき確定します。

(2)建物、工作物について
 物件の種類、用途、数量、構造、所有者名、建築年等について調査を行います。

(3)立木について
 観賞樹、収穫樹、自然林、人工林等について、所在、所有者、地勢、樹種、樹高、胸高直径、根回り、また移植の適否等について調査を行います。
−調査した事項について、所有者等はどのような確認をするのですか?−

 土地の調査、物件の調査にもとづいて、土地、物件の所有者に対して次のようなご確認をしていただきます。
 土地については、所在、現況地目、実測面積、所有権以外の権利等をご確認のうえ必要書類に、署名、押印をしていただきます。
 同じように建物、工作物及び立木についても、種類、数量等をご確認のうえ同じく署名、押印をしていただきます。

−土地、物件以外のその他の調査とは、
            どのようなものをいうのですか?−


 土地や建物を借りておられる時には権利関係の調査を行います。営業をされている場合は、営業の内容などの調査を行います。
 
 


このページの掲載内容に関するお問い合わせ
開発監理部 用地課 企画係
■電話 011-709-2311(内線5260) ■FAX 011-709-2319

国土交通省
  北海道開発局
〒060-8511 札幌市北区北8条西2丁目第1合同庁舎 案内図  TEL 011-709-2311(大代表)
Ministry of Land,Infrastructure and Transport Hokkaido Regional Development Bureau
国土交通省
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