−補償額はどのような基準で算定されるのですか?−
北海道開発局が施行する事業は、国が直接実施する公共事業です。このため土地価格、補償額の算定は、閣議決定された「公共用地取得に伴う損失補償基準要綱」をはじめとする基準、要領・細則等により定められており、適正、公平な補償がはかられています。
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−土地価格はどのようにして決めるのですか?−
土地価格の算定にあたっては、おおむね次の内容で比較、検討した上で決定いたします。 |
| (1) |
土地の用途が同じか、又は似ている一定の地域 の中から正常な取引価格と認められる事例の調査、選択 |
| (2) |
正常な取引価格と評価対象地内の標準地への比準(比較) |
| (3) |
地価公示法に基づく公示価格の規準 |
| (4) |
国土利用計画法に基づく基準価格の規準 |
| (5) |
不動産鑑定士による評価格との整合 |
| (6) |
標準地から評価対象の各画地への比準(比較) |
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−物件移転補償額はどのようにして算定するのですか?−
物件として一般的なものは、建物、工作物、立木がありますが、これらについて要点を説明します。
(1) 建物の移転料
買収する土地の上に建物がある場合は、その建物の種類、構造、用途、現在の利用状況、経過年数、敷地と建物の位置関係、残地の状況等を総合的に判断して、移転方法を決定し、必要な移転費用を補償します。 |
〔主な移転方法〕
| イ、再築工法・・・ |
残地内又は残地以外の他の土地(構外)に従前の建物と同種同程度のものを再築する工法をいいます。 |
| ロ、曳家工法・・・ |
残地又は譲り受けることが可能な隣接地に、建物を移転する敷地が確保でき、また構造上可能な場合に、この場所に曳家移転する工法をいいます。 |
| ハ、改造工法・・・ |
建物の一部を切り取り、この部分を残地内で増改築することにより、従前の機能を維持できると認められる場合に改造する工法をいいます。 |
| ニ、除却工法・・・ |
移転の対象となる部分がわずかで、かつ重要部分ではなく、従前の機能にほとんど影響がないとき、又は、建物の再現が必要と認められない場合に、一部又は、全部を除却する工法をいいます。 |
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(2) 工作物の移転料
移設できる工作物は、その移転費用を、移設できない工作物は、同等なものを新しく設置するのに必要な費用を補償します。
(3) 立木補償
立木については利用目的・種類などによって、伐採に必要な費用、または移植に必要な費用を補償します。
(庭木など一般的にみて移植に適するものは、その移植費用を。用材木など一般的に見て移植などには適さないとされているものについては、伐採に伴う損失を補償します。)
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−建物等の移転に伴うその他の補償には
どのようなものがあるのでしょうか?−
建物が移転することにより、建物移転料のほかにその他通常生じる補償として一般的なものには次のような補償があります。 |
| (1) 動産移転補償 |
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引越しに必要な費用等で、建物の中にある家財道具等の屋内動産と、主に屋外にある薪、石炭等、また商品等の一般動産に分けて、荷造り、運搬等に必要な費用の補償を行います。 |
| (2) 仮住居等の補償 |
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従前の建物を取りこわし、残地内(構内)で再築する場合、建物の移転工事期間中に仮住居(又は仮倉庫、仮畜舎)が必要となることがあります。その場合は、これに必要な費用の補償を行います。 |
| (3) 借家、借間人に対する補償 |
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移転していただく建物に借家等されている方については、新たな借家等に移転していただくうえで必要な費用の補償を行います。 |
| (4) その他の補償 |
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移転に伴って必要となる諸経費等の補償を行います。 |
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−営業補償とはどのようなものですか?−
店舗、工場等を移転することにより、営業活動に影響が生じる場合があります。これらは営業の種類、影響の程度等を判断して補償を行います。 |
| (1) 営業廃止補償 |
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法令上、営業場所が限定される等により、移転先の確保が困難で、営業の継続が不可能な場合 |
| (2) 営業休止補償 |
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移転工事期間中、営業を一時休止する必要があると認められる場合 |
| (3) 営業規模縮小補償 |
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営業の規模を縮小しなければならないと認められる場合 |
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これらは、営業の収益(所得)、固定的経費、営業用資産等の損失に対して補償を行います。
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−農業経営に対しての補償もあるのですか?−
農地を買収、又は使用することによって、農業経営に影響が生じる場合には、農業廃止補償・休止補償・経営規模縮小補償・その他の補償を行います。
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−残地補償はどのような場合にされるのですか?−
従前の土地と、残地の土地とを面積、形状、その他の要因を比較し、残地に価値減少等が認められた場合に補償を行います。 |