北海道開発局
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まちづくり・環境・建設産業・用地>>公共用地の取得>>用地補償のすすめ方>>6.契約の締結

1.事業計画説明会
2.調査関係
3.補償金額の算定
4.用地補償説明会
5.協議(用地交渉)
6.契約の締結
7.土地の登記
8.補償金の支払い
9.税法上の特別優遇措置
6.契約の締結はいつ、どのようにして行われるのですか?

 用地交渉が進み、承諾いただきますと契約の手続きを行います。
 ここでは、補償額、前払いの額、建物等の移転、除却完了の予定時期について確認を行い、北海道開発局であらかじめ用意した契約書に署名、押印をいただき契約が成立します。
 あわせて、印鑑証明書、また登記に必要な書面等の提出もしていただくことになります。

 
 
 


このページの掲載内容に関するお問い合わせ
開発監理部 用地課 企画係
■電話 011-709-2311(内線5260) ■FAX 011-709-2319

国土交通省
  北海道開発局
〒060-8511 札幌市北区北8条西2丁目第1合同庁舎 案内図  TEL 011-709-2311(大代表)
Ministry of Land,Infrastructure and Transport Hokkaido Regional Development Bureau
国土交通省
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