北海道開発局
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まちづくり・環境・建設産業・用地>>公共用地の取得>>用地補償のすすめ方>>9.税法上の特別優遇措置

1.事業計画説明会
2.調査関係
3.補償金額の算定
4.用地補償説明会
5.協議(用地交渉)
6.契約の締結
7.土地の登記
8.補償金の支払い
9.税法上の特別優遇措置
9.公共事業により買い取られる場合には、
税法上の特別優遇措置があると聞いていますが・・・

 北海道開発局では、補償金を受けられる方には、課税の特別控除を受けられるように事前に税務署と協議をして、買い取り証明をみなさんに発行することになっておりますので、確定申告の時にはこの証明書を添付して税務署に提出する事になります。
 なお、課税の特例については、一定の要件のもと適用されますが、補償金のすべてが控除の対象となるとは限りません。
 このように、租税特別措置法の摘要条件が個々に異なりますので、詳細は、所轄の税務署等にご相談ください。
 
 


このページの掲載内容に関するお問い合わせ
開発監理部 用地課 企画係
■電話011-709-2311(内線5260) ■FAX 011-709-2319

国土交通省
  北海道開発局
〒060-8511 札幌市北区北8条西2丁目第1合同庁舎 案内図  TEL 011-709-2311(大代表)
Ministry of Land,Infrastructure and Transport Hokkaido Regional Development Bureau
国土交通省
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