公共用財産との境界確認申請について
申請・届出の手続き
公共用財産(道路・河川敷地)との境界確認申請について
自己の所有地で売買や相続などで地積変更分筆登記などをする場合は、登記所へ提出する際に添付書類として隣接地との境界確認の提出が必要になります。
当部で管理している公共用財産との土地境界を確定したい場合には確認申請を行うようにして下さい。
申請に必要な書類は様式がありますので下記窓口までお問い合わせ下さい。
当部で管理している公共用財産との土地境界を確定したい場合には確認申請を行うようにして下さい。
申請に必要な書類は様式がありますので下記窓口までお問い合わせ下さい。