道路に関する許認可 道路占用について
道路占用について
「道路占用」とは
道路の上空や地下を特定の人が継続して使用する場合は、道路管理者の許可を受けなければなりません。
これが「道路の占用」です。
占用の許可を受けるためには、次の3つの条件を満たしていなければなりません。
道路の上空や地下を特定の人が継続して使用する場合は、道路管理者の許可を受けなければなりません。
これが「道路の占用」です。
占用の許可を受けるためには、次の3つの条件を満たしていなければなりません。
【許可することができません】
自動販売機、のぼり、置き看板、商品置場など、歩道の路面に直接置くものは許可できません。
1.占用を許可できる物件であること。
3.許可基準に適合していること
●電柱、電線、郵便ポスト、電話ボックスなど
●上水道管、下水道管、ガス管、用水路など
●鉄道、軌道など
●アーケード、日よけ、雪よけなど
●看板、標識など
●工事用板囲い、工事用詰所など
2.道路敷地外に余地がなく、やむを得ないとき。●上水道管、下水道管、ガス管、用水路など
●鉄道、軌道など
●アーケード、日よけ、雪よけなど
●看板、標識など
●工事用板囲い、工事用詰所など
占用は、道路本来の目的から好ましくないことであるため、他に余地がある場合には占用が認められません。
「やむを得ない場合」とは、様々な事情を考慮して他に用地を獲得することが困難な場合です。
これはあくまでも客観的なものでなければならないこととされ、例えば申請者の個人的な事情などは考慮されません。
「やむを得ない場合」とは、様々な事情を考慮して他に用地を獲得することが困難な場合です。
これはあくまでも客観的なものでなければならないこととされ、例えば申請者の個人的な事情などは考慮されません。
3.許可基準に適合していること
占用するにあたっては、許可するための基準があります。
また、道路の円滑な交通確保の面から交通の安全などを阻害するものであってはいけません。
1.占用の期間
2.占用の場所
3.占用物件の構造
4.工事実施の方法
5.工事の時期
6.道路の復旧方法
などについて、それぞれ基準が定められています。
また、道路の円滑な交通確保の面から交通の安全などを阻害するものであってはいけません。
1.占用の期間
2.占用の場所
3.占用物件の構造
4.工事実施の方法
5.工事の時期
6.道路の復旧方法
などについて、それぞれ基準が定められています。
道路に突き出した看板や日よけなどを設置し、道路を使用するときには、道路管理者に道路占用許可申請書を提出し、許可を受けなければなりません。
道路占用許可申請書は、ダウンロードページを御利用ください。
申請書以外にも提出していただく必要書類がありますので、詳細については下記管轄事務所の総務課管理担当にお問い合わせください。
道路占用許可申請書は、ダウンロードページを御利用ください。
申請書以外にも提出していただく必要書類がありますので、詳細については下記管轄事務所の総務課管理担当にお問い合わせください。
道路占用システム(電子申請)について
道路占用システム(電子申請)は、道路占用許可申請・届出等手続をインターネットの活用によって電子化するものであり、システムユーザ登録(無料)を行うことで、どなたでも御利用いただくことができます。
(占用者IDの登録・変更にかかる書類郵送料、通信回線料は利用者の負担となります。)
※より詳しい内容を知りたい方は、以下のリンクをクリックしてください。
(占用者IDの登録・変更にかかる書類郵送料、通信回線料は利用者の負担となります。)
※より詳しい内容を知りたい方は、以下のリンクをクリックしてください。
平成28年1月25日(月曜日)から、提出図書等を最大99ファイル合計45MB以内まで、システムで提出することが可能となりました。
電子化のメリット
○占用申請・許可書受取の都度、事務所窓口まで往復することが不要となるほか、いつでも提出が可能となります。
○申請データの保存・再利用の促進により、申請書の作成が容易になります。
○申請中内容・添付ファイルの修正もシステム上で行うことができます。
○申請中の物件について、現在の審査状況を把握することができます。
○各種届出についても、いつでも提出することが可能です。
○過去に紙申請により許可した占用物件についても、電子申請に切り替えることで閲覧することが可能となり、占用物件の管理が容易になります。
○申請データの保存・再利用の促進により、申請書の作成が容易になります。
○申請中内容・添付ファイルの修正もシステム上で行うことができます。
○申請中の物件について、現在の審査状況を把握することができます。
○各種届出についても、いつでも提出することが可能です。
○過去に紙申請により許可した占用物件についても、電子申請に切り替えることで閲覧することが可能となり、占用物件の管理が容易になります。
事務所 | 電話番号 | 管理区間 | |
---|---|---|---|
北見道路事務所 | 0157-36-2281 | 39号 | 北見市、美幌町の一部(字高野~字三橋町2) ※美幌バイパスを除く |
39号 | 北見道路(北見東IC~北見西IC) | ||
北海道横断 自動車道 |
北見西IC~陸別小利別IC | ||
240号 | 津別町、美幌町 | ||
242号 | 北見市、置戸町 | ||
243号 | 美幌町 | ||
333号 | 佐呂間町、北見市 | ||
網走道路事務所 | 0152-43-4328 | 39号 | 美幌町の一部(字三橋町2)~大空町、 網走市 |
39号 | 美幌バイパス | ||
238号 | 網走市、北見市常呂町 | ||
244号 | 網走市、小清水町、斜里町 | ||
334号 | 斜里町、清里町、小清水町、網走市、 大空町、美幌町 |
||
391号 | 小清水町 | ||
遠軽開発事務所 |
0158-42-2181 | 238号 | 佐呂間町、湧別町 |
242号 | 湧別町、遠軽町 | ||
333号 | 遠軽町 | ||
450号 | 白滝IC~遠軽IC | ||
興部道路事務所 | 0158-82-2155 | 238号 | 紋別市、興部町、雄武町 |
239号 | 興部町、西興部村 | ||
273号 | 滝上町、紋別市 |
上記一覧表を確認の上、該当する事務所の総務課管理担当に御連絡願います。