刈草の無償提供について(令和6年)(遠軽開発事務所)
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河川堤防除草に伴う刈草の無償提供について
1.目的
遠軽開発事務所では、毎年行う河川堤防の除草により発生する刈草について、資源の有効活用やコスト縮減を目的として、地域内での利用促進に取り組んでいます。
これまで、刈草は有効利用されることなく一般廃棄物として焼却処理していましたが、数年前から無償提供を実施しているところです。
今年度も引き続き、公募において刈草の利用者を募り、自家消費により利活用していただくことで、処分費用の縮減と資源の有効活用を図っていくものです。
2.募集要領
遠軽開発事務所では、毎年行う河川堤防の除草により発生する刈草について、資源の有効活用やコスト縮減を目的として、地域内での利用促進に取り組んでいます。
これまで、刈草は有効利用されることなく一般廃棄物として焼却処理していましたが、数年前から無償提供を実施しているところです。
今年度も引き続き、公募において刈草の利用者を募り、自家消費により利活用していただくことで、処分費用の縮減と資源の有効活用を図っていくものです。
2.募集要領
項目 | 内容 |
(1)募集対象 | ・刈草は無償で提供します。 注)自らお持ち帰りいただける方に限ります。 ・提供する場所については、別紙に示す箇所を予定しています。 注)場所の指定はできませんのでご了承願います。 ・予定数量を超えた段階で応募を締め切らせていただきます。 |
(2)応募条件 | ・応募にあたっては、各々の引渡箇所と同一の市町村に在住している方、同一市町村内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体とし、市町村外への搬出を禁止します。 また、刈草の使用用途は自家消費に限定し、他者への転売等は禁止します。 (形状、堆肥等への加工を問わず、第三者への有償若しくは販売促進等で無償配布することを目的としての応募は対象外です。) |
(3)募集条件 | ・提供の時期は、6月上旬~10月中旬を予定しています。ただし、堤防の植生の繁茂状況等により、提供する時期が変更となる可能性がありますので、詳細については提供者決定後の打ち合わせによります。 ・刈草は集草又は放置した状態での提供となります。 ・刈草の乾湿状態については天候に左右されます。 ・提供した刈草により、農作物、家畜等に事故等が発生しても、河川管理者は責任を負いません。 ・積込、運搬等の費用は、全て応募者の負担とします。 ・作業中の事故やケガについては、河川管理者は責任を負いません。 ・運搬等の作業に伴い、河川堤防天端道路等の利用者、他の運搬作業者等に危害を及ぼさないような安全な方法で実施するものとし、万一、第三者へ危害を及ぼした場合は、応募者が賠償責任を負うものとします。 また、車両への積込量は、過積載とならないよう法令遵守願います。 ・作業時間は8時~17時を基本とし、日没により作業ができない場合は中止となります。 |
3.申込み
必要事項を別紙「応募様式」に記載して申込みをしていただきます。
・[様式の入手方法]
北海道開発局網走開発建設部ホームページから様式をダウンロードしてください。
必要事項を別紙「応募様式」に記載して申込みをしていただきます。
・[様式の入手方法]
北海道開発局網走開発建設部ホームページから様式をダウンロードしてください。
遠軽開発事務所 河川課
〒099-0402 紋別郡遠軽町大通北7丁目
Tel 0158-42-2112
Fax 0158-42-6348
・[申込み方法]
(1)郵送 (2)ファックス (3)メール のいずれかの方法でお願いします。
メールでの申し込みにつきましては、遠軽開発事務所までご連絡ください。
・[申込み先]
郵送・ファックスのいずれの場合も遠軽開発事務所まで
・[申込み期間]
令和6年4月1日(月曜日) ~ 令和6年6月11日(火曜日)
〒099-0402 紋別郡遠軽町大通北7丁目
Tel 0158-42-2112
Fax 0158-42-6348
・[申込み方法]
(1)郵送 (2)ファックス (3)メール のいずれかの方法でお願いします。
メールでの申し込みにつきましては、遠軽開発事務所までご連絡ください。
・[申込み先]
郵送・ファックスのいずれの場合も遠軽開発事務所まで
・[申込み期間]
令和6年4月1日(月曜日) ~ 令和6年6月11日(火曜日)
*予定数量を超えた時点で応募を締め切らせていただきます。応募を終了した場合は、網走開発建設部ホームページでお知らせいたします。
4.その他
・応募者は、やむを得ない事由が発生した場合は、いつでも取り下げの申し出が可能です。
・河川管理上好ましくない行為があった場合には、承認を取り消し、場合によっては原状回復等の措置を求めることがあります。その場合、それまでに生じた費用はご当人に負担していただきます。
・応募期間中であっても、事情により、応募手続の進行状況の如何に関わらず手続を途中で取りやめる場合があります。その場合はご了承願います。
4.その他
・応募者は、やむを得ない事由が発生した場合は、いつでも取り下げの申し出が可能です。
・河川管理上好ましくない行為があった場合には、承認を取り消し、場合によっては原状回復等の措置を求めることがあります。その場合、それまでに生じた費用はご当人に負担していただきます。
・応募期間中であっても、事情により、応募手続の進行状況の如何に関わらず手続を途中で取りやめる場合があります。その場合はご了承願います。