湧別川・渚滑川における「公募型樹木等採取」への参加者を募集します
湧別川・渚滑川公募型樹木等採取試行への参加者募集要項
令和7年5月14日
網走開発建設部
遠軽開発事務所
網走開発建設部
遠軽開発事務所
網走開発建設部遠軽開発事務所では、河川敷地内の樹木を資源として有効に利用する観点から、採取した樹木をバイオマス燃料や製品の原料などとして活用していただける企業や住民を広く募集し、一定の条件を満たす方に採取を許可する「公募型樹木等採取」を試行します。
本試行により採取した樹木等については、自家消費などの制約はありません。参加者の判断で使用や加工あるいは販売などをすることができます。
この試行に参加を希望される方は、以下の【応募要領】を確認の上、「応募様式」に必要事項を記入し、応募してください。
【応募要領】
1.応募方法
公募型樹木等採取の試行に参加を希望される方は、別紙「応募様式」に必要事項を記入し、郵送(必着)又は持参にて以下の宛先まで応募してください。
なお、最終応募期限は、令和7年6月5日(木)までです。
なお、最終応募期限は、令和7年6月5日(木)までです。
応 募 先 郵 送 : 〒090-0404 紋別郡遠軽町大通北7丁目 網走開発建設部 遠軽開発事務所 河川課 宛 |
2.応募資格
以下の不適格事項のいずれにも該当しないこと。
イ) 過去3年間に河川法に基づく許可を受けた者のうち著しく不誠実な行為のあった者
ロ) 公募期間中において、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条又は71条の規定に該当する
として、指名停止等を受けている者
ハ) 公募期間中において、会社更生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基
づき再生手続開始の申立てがなされている者
ニ) 直近1年間の税・採取料・占用料を滞納している者
ホ) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工
事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者
イ) 過去3年間に河川法に基づく許可を受けた者のうち著しく不誠実な行為のあった者
ロ) 公募期間中において、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条又は71条の規定に該当する
として、指名停止等を受けている者
ハ) 公募期間中において、会社更生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基
づき再生手続開始の申立てがなされている者
ニ) 直近1年間の税・採取料・占用料を滞納している者
ホ) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工
事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者
3.樹木等採取の概要
イ) 採取期間 : 令和6年6月17日(月)~令和7年2月28日(金)
ロ) 採取予定場所:湧別川、渚滑川(別添図面参照)
ハ)主な樹種:ヤナギ類が主体
ニ)想定される採取量:直径3cm~30cm程度の丸太材
湧別川①: 2,700m2 (135m3程度(見掛容積))
湧別川②:69,800m2(3,490m3程度(見掛容積))
湧別川③:37,100m2(1,860m3程度(見掛容積))
湧別川④:87,100m2(4,360m3程度(見掛容積))
湧別川⑤:29,100m2(1,460m3程度(見掛容積))
渚滑川①: 2,000m2 (100m3程度(見掛容積))
渚滑川②:60,600m2(3,030m3程度(見掛容積))
渚滑川③:17,200m2 (860m3程度(見掛容積))
渚滑川④:55,600m2(2,780m3程度(見掛容積))
渚滑川⑤:75,100m2(3,760m3程度(見掛容積))
渚滑川⑥:48,100m2(2,410m3程度(見掛容積))
ロ) 採取予定場所:湧別川、渚滑川(別添図面参照)
ハ)主な樹種:ヤナギ類が主体
ニ)想定される採取量:直径3cm~30cm程度の丸太材
湧別川①: 2,700m2 (135m3程度(見掛容積))
湧別川②:69,800m2(3,490m3程度(見掛容積))
湧別川③:37,100m2(1,860m3程度(見掛容積))
湧別川④:87,100m2(4,360m3程度(見掛容積))
湧別川⑤:29,100m2(1,460m3程度(見掛容積))
渚滑川①: 2,000m2 (100m3程度(見掛容積))
渚滑川②:60,600m2(3,030m3程度(見掛容積))
渚滑川③:17,200m2 (860m3程度(見掛容積))
渚滑川④:55,600m2(2,780m3程度(見掛容積))
渚滑川⑤:75,100m2(3,760m3程度(見掛容積))
渚滑川⑥:48,100m2(2,410m3程度(見掛容積))
※採取期間、採取予定場所、採取可能面積、想定される採取量などは変更する場合があります。また、採取に先立ち河川法第25条の許可申請が必要となります。
※想定される採取量は実際の採取量と異なります。
※採取予定場所以外の直轄河川管理区間については、協議により自ら伐採・採取も可能です。
4.樹木等採取者の選定方法
提出された応募様式の内容を確認し、参加者を選定します。
選定結果につきましては、郵送で通知いたします。
なお、選定した参加者が複数の場合で、希望採取量合計が想定される採取量を上回る場合には、各参加者で
の按分等により採取量及び採取場所を決定します。
の按分等により採取量及び採取場所を決定します。
5.その他
イ) 応募様式への記載内容(応募資格や樹木等採取方法)などを確認するため、直接電話等により担当者が
聞き取りする場合があります。
聞き取りする場合があります。
ロ) 試行への参加者として選定された場合には、採取に先立ち採取方法や作業工程等について遠軽開発事務所
と事前に協議した上で、河川法第25条に基づき、許可申請書を提出する必要があります。詳細については、選定結果の通知後、遠軽開発事務所の担当者より連絡いたします。
と事前に協議した上で、河川法第25条に基づき、許可申請書を提出する必要があります。詳細については、選定結果の通知後、遠軽開発事務所の担当者より連絡いたします。
ハ) 各工程に係る労力及び費用は採取者の負担となります。なお、現地状況などを踏まえて河川管理者との作業分担を協議後、採取開始となります。
ニ) 採取料は無料です。
ホ) 本試行は出水その他やむを得ない事情により、河川管理者の判断で中止する場合があります。
ヘ) 作業中に、自損事故又は第三者に損害を与えた場合には参加者がその責任を負います。また、堤防等の河川管理施設を破損した場合などは現状に復旧してもらう場合があります。
ト) 本試行に係る問い合わせ先は以下のとおりです。