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事故等により道路施設を壊してしまったとき

事故等により道路施設を壊してしまったとき

  • 事故
 国道上で事故を起こして、柵、街路灯、街路樹、道路標識等の道路施設を壊してしまったときは、壊した人の負担で修繕していただくこととなりますので、最寄りの警察署に連絡するとともに、担当道路事務所等まで御連絡下さい。壊れたままにしておくと、さらに大きな事故の発生につながる恐れがありますので、できるだけすみやかに連絡をお願いします。

 道路の保全、通行の安全確保のため、柵などの道路施設の破損を見かけたときも、お手数ですがお知らせください。

お問合せ先

公物管理課

  • 電話番号:0138-42-8079 、 0138-42-7692 、 0138-42-7693 、 0138-42-7695

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