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歩道の切り下げなど道路敷地内で工事をしたいとき

歩道の切り下げなど道路敷地内で工事をしたいとき

はじめに

窓口
●道路の承認工事を請けるには申請が必要です!!
(窓口に備え付けの申請用紙により申請してください。)

 道路管理者以外の方が道路敷地内で、駐車場への車両出入り口設置のための縁石切り下げ、道路の舗装、盛土、整地などの工事をしようとするきは、事前にその道路を管理している道路事務所等に申請をして、道路管理者の承認を受ける必要がありますので、工事をする前に必ず申請手続きをして下さい。

工事を承認するときの基準

○道路の承認工事を請けるには、次の審査基準に合致したものでなければなりません!!

○道路管理者がその工事を行う場合の技術基準等に準じます!!

 承認するには、その必要性や道路を守るうえでの支障の有無などの審査を行います。

 縁石切り下げ幅や道路の舗装の構造などいろいろな基準が定められていますので、申請される前に一度窓口へ御相談ください。
  1. 車両出入口を設置しようとして歩道改築等を行う場合は、原則として、その通行車両等の駐車場所又は保管場所が道路区域外の土地に確保されている場合に限定されます。
     
  2. 場所
     車両出入口の位置は、原則として、たとえば「横断歩道及びその前後5m以内の部分」「トンネルの出入口から50m以内の部分」「バス停留所、バス停留帯の中及び路面電車の停留場」「横断歩道橋の設置箇所及びその昇降口から5m以内の部分並びに地下道、地下鉄の出入口から5m以内の部分」「交差点(総幅員7m以上の道路の交差する交差点をいう。)及びその側端又は道路の曲がり角から5m以内の部分」などが設置できません。
     
  3. 車両出入口の設置箇所数
    車両出入口は、道路に出入りする必要のある場所又は施設等ごとに、原則として、1箇所です。ただし、真にやむを得ない事情(公共施設、医療施設、大規模店舗、ガソリンスタンド、ドライブイン等において、特に大型車両の出入り及び車両出入回数が多いこと等)で、道路管理者が必要と認める場合は、2箇所まで承認することができます。
     
  4. 有効幅員が決められています。
    乗用、小型貨物自動車が乗り入れする場合の幅員は、4.0mです。
     
  5. その他
    「車両出入口の設置による歩道等と車道とのすりつけの構造」や「車両出入口の設置に伴う舗装構成」についても決まりがありますので注意してください。
     
(基準)車両出入口の例(歩道等内ですりつけを行う場合)
  • マウントアップ形式の場合はI型標準縁石を適用する

工事の費用

工事をするときにかかる費用は、すべて申請者の方の負担となります。

申請手続きについて

 国道での道路工事に関する申請手続きは、各担当道路事務所等が窓口となっています。

 申請書は、各窓口においてお渡ししています。また、申請書以外にも提出していただく必要な書類(図面)がありますので、お気軽に各窓口へ御相談ください。

●申請に必要な書類
  • 位置図
  • 現況図
  • 計画図
  • 構造図
     

申請手続きの窓口案内

 申請手続きは、工事をする場所によって管轄の窓口が違います。

お問合せ先

公物管理課

  • 電話番号:0138-42-8079 、 0138-42-7692 、 0138-42-7693 、 0138-42-7695

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