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道路(国道)に看板や日よけを設置したいとき

道路(国道)に看板や日よけを設置したいとき

はじめに

 道路に看板や日よけを出したり、工事用板囲・足場などを設置したいときは、 あらかじめその道路を管理している道路事務所等に申請をして、 道路の『占用許可』を受けなければなりません。
 道路を正しく使うために、 占用にはいろいろな許可基準があります。

『占用』って何?

 道路の占用とは「道路上や地下や上空に、法令で定められた物件(下記の1参照) を設置して、道路を継続して使うこと」を言います。道路の占用をしたい場合には、 道路管理者の許可を受けなければなりません。

 占用許可を受けるためには、次の3つの条件を満たす必要があります

1 許可することができる物件であること
(1) 電柱、電線、郵便ポスト、公衆電話所など
(2) 水道管、下水道管、ガス管など
(3) 鉄道、軌道など
(4) 歩廊、雪よけなど
(5) 地下街、地下室など
(6) 看板(道路敷地の外にある建物等から道路に突き出すもの)など
(7) 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設など

2 道路の敷地外に余地がないためやむをえないものであること

3 許可基準に適合すること
  占用するに当たっては、許可するための基準があります。 例えば、特定の人の営利目的のため公共性のない占用は原則認められません。 道路の構造保全及び安全かつ円滑な交通確保の面から交通の安全などを 阻害するものであってもいけません。
 また、占用物件ごとにも、それぞれ基準が定められています。


 道路の区域が決定された後道路の供用が開始される間に 道路管理者が当該区域についての土地の権原(権限)を取得した区域を「道路予定区域」といいます。

  この道路予定区域にも、道路占用の手続きが準拠されることになります。

許可できないもの

八百屋
 自動販売機、のぼり、置き看板、 立看板、商品置場などは占用許可できません。

 道路はみんなのものです。お年寄りや、小さな子供、体の不自由な人も通ります。歩行者が安全に通行 できる場所を狭めるような個人のための物件は許可することができません。

許可基準

申請について

 国道の占用申請手続は、北海道開発局の出先機関である、開発建設部、道路事務所が窓口となっています。

 申請書は、各窓口においてお渡ししています。また、申請書以外にも提出していただく必要な書類(図面)がありますので、お気軽に各窓口へ御相談ください。

●申請に必要な主な書類
  • 位置図
  • 平面図
  • 断面図
  • 構造図 等
 道路管理者による道路の占用の許可のほかに、道路交通法の規定により所轄警察署長から「道路使用許可」を受ける必要があることがあります。

 道路使用許可の対象となる行為は以下のとおりです。(道路交通法第77条)
  • 道路において工事もしくは作業をしようとする行為
  • 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設置する行為
  • 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為
  • 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為
 道路の占用に関して、上記の行為が生じる場合は「道路使用許可」の手続きも必要となります。

 なお、「道路占用許可」と「道路使用許可」の申請の提出はどちらか一方の窓口を経由して行うことが出来るとされています。(道路法第32条第4項、道路交通法第78条第2項)

 窓口で申請書を受付してから許可が出るまでには、概ね2~3週間程度かかります。
道路占用許可システム(電子申請)
 道路占用システムは、道路占用許可申請・届出等手続をインターネットの活用によって電子化するものであり、システムユーザ登録(無料)を行っていただければ、どなたでも御利用いただくことができます。(通信回線料のみ利用者負担となります。)
函館開発建設部の担当窓口のご案内

お問合せ先

公物管理課

  • 電話番号:0138-42-8079 、 0138-42-7692 、 0138-42-7693 、 0138-42-7695

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