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河川敷地に植樹をしたい

申請・窓口のご案内

河川敷地に植樹をしたい

河川敷地内において行う植樹については、堤防等の河川管理施設への影響を与えたり、洪水時に洪水の流れの支障とならないように、配慮する必要があり、河川管理者が判断し、支障がなければ許可します。
植樹の実施主体としては、最後まできちんと維持管理をしていただく必要があるので、原則として地方公共団体又はこれに準ずる団体とします。

事務手続き方法

土地の掘削等の許可申請(河川法第27条第1項)
河川区域内の土地において土地を掘削し、あるいは竹木を栽植することなどの行為は、河川の流水の方向に影響を与え、あるいは洪水の流下を妨げるなど、公共の利益に反するおそれがあるので、河川管理者に許可申請をして許可を受けなければなりません。

土地の掘削、植樹、盛土等—————————————— 河川法第27条の申請
申請
窓口は、今金河川事務所(美利河ダム周辺の場合は同ダム管理支所)となっておりますので、事前に十分相談してください。
申請する場合は、申請書に事業計画の概要、位置図、平面図、求積図、横断図、縦断図等を添付して今金河川事務所に提出していただきます。


ご案内~申請書類の様式及び記入方法は、申請受付窓口までお問い合わせください。

お問合せ先

公物管理課

  • 電話番号:0138-42-8079 、 0138-42-7692 、 0138-42-7693 、 0138-42-7695

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