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河川敷地を公園や運動場、採草地などに使いたい

申請・窓口のご案内

河川敷地を公園や運動場、採草地などに使いたい

河川敷地を公園や運動場、採草地として排他的に使用したい場合は、河川管理者の許可が必要となります。
公園等を整備する場合は、後志利別川河川環境管理基本計画等との整合をはかり、地域の町づくり計画、地域ニーズに応じた生活領域と一体となった河川緑地として整備することになります。実施主体は市町村等の公的な団体に限られます。
採草地については、住民生活又は事業に必要やむを得ないと認められる場合に河川敷地を利用することができます。

河川敷地占用許可の基本方針

基本方針
河川敷地の占用は、次に掲げる基準に該当し、かつ、必要やむを得ないと認められる場合に許可することができます。この場合においては、その地域における土地利用の実態を勘案して公共性の高いものが優先されます。
(1)治水上又は利水上支障が生じないものであること。
河川本来の機能を阻害するような、つまり、治水上又は利水上の支障があるような占用は認められません。
(2)河川の自由使用を妨げないものであること。
河川は公共用物ですので、自由使用は価値あるものとして維持されなければなりません。従って、占用許可申請の対象となる土地の周辺において、全体として自由使用のための場所が確保されていることが必要であり、占用施設が長区間にわたって連続する場合は許可されません。(公園・緑地等の占用については、自由使用のための場所と考えます)
(3)河川環境管理基本計画が定められている場合にあっては、当該計画に定める事項と整合性を失しないものであること。
河川環境管理基本計画では、その河川空間管理計画において、河川空間配置計画を定めて、河川敷地のゾーニングを行っています。
河川敷地のゾーニングとしては自然ゾーン、自然利用ゾーン、整備ゾーンの3ゾーンに区分されており、占用許可がこれらゾーニングと整合したものになるようにするのが趣旨です。例えば、自然ゾーンにおいては運動場等の施設のための占用は認めることができず、自然ゾーンにおいては、自然に親しむタイプの公園、散策路等の施設以外は認められないことになります。
(4)河川及びその周辺の土地利用の状況、景観その他自然的及び社会的環境を損なわないものであること。
占用により環境を損なうことがないことを求めるものです。

事務手続き方法

土地の占用許可申請(河川法第24条)
公園、採草地等のため、河川敷地を専ら使用する場合は、土地の占用許可申請書を提出し、許可を受けてください。また、使用する河川敷地に橋梁、水道管、ガス管、船舶係留施設などの工作物を設置する場合や土地の形状を変更する場合には、あわせてそれぞれの許可申請が必要となります。

土地の占用許可申請————————河川法第24条の申請(土地の占用)
申請
窓口は、今金河川事務所(美利河ダム周辺の場合は同ダム管理支所)となっておりますので、事前に相談してください。
申請する場合は、申請書に理由書、位置図、平面図、求積図(工作物の設置が伴う場合は、横断図、工作物設計構造図)等を添付して提出していただきます。

なぜ河川敷地内は水田や畑に使うことができないのですか?

昔は、河川敷の中を水田や畑にしたりすることもありましたが、現在はそれをなるべく減少させるようにしています。
河川敷地内を水田や畑にすると、河川敷の中を耕すことになり、上の土が軟らかくなってしまい、洪水時に水がその上を流れると、そこが掘れてきます。そうすると水の流れが変わってしまい、堤防を壊してしまう恐れもあります。
そのため、現在では河川敷を新たに畑や水田にすることはできません。

ご案内~申請書類の様式及び記入方法は、申請受付窓口までお問い合わせください。

お問合せ先

公物管理課

  • 電話番号:0138-42-8079 、 0138-42-7692 、 0138-42-7693 、 0138-42-7695

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