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河川水を取水して利用したいとき

河川水を取水して利用したいとき

家事に使う水を汲み取るといったような常識的に考えて少量の範囲の取水については、 本来特別な許可などは必要なく自由に行うことができます。
しかし、そのような範囲を越えて、特定の人が独占して継続的に取水する場合には、 河川管理者の許可が必要です。このような使用を、「水利使用」又は「流水の占用」といいます。

水利使用(流水の占用)の許可に必要とされる基本的な条件、基準

水利使用(流水の占用)の許可は、次に掲げる基本的な条件や基準に該当し、 かつ、必要やむを得ないと認められる場合に許可することができます。
(1)その水利使用の目的が社会全体から見て妥当性および公益性があること。
河川からの取水の目的が社会的に妥当なもので公益性のあるものでなければ水利使用は認められません。
(2)申請された水利使用の内容が実際に実行される確実性があること。
河川からの取水等に関する事業の計画と地域における様々な計画との整合性、取水する水の量の妥当性、事業の遂行能力等について適切でなければ水利使用は認められません。具体的には取水等に関する事業についての関係法令(例:水道法、土地改良法等)の適用の有無、地域の水需給の見通し、取水する水の量の算出根拠を審査し、適切でない場合は許可されません。
(3)河川から取水する予定量が、取水する河川の流水の状況に照らして安定的に取水が可能であること。
河川の流水の状況を流況といいますが、取水する河川の流況、特に河川の流量が減少または枯渇した渇水時の流況、他の水利使用の状況、河川の流れを維持するために必要となる用水の状況、ダムなど取水のための水源の確保の状況などについて検討した結果、その取水が安定的に取水できるものでなければ水利使用は認められません。具体的な検討の方法に水収支計算といわれるものがあり、申請に際して行われた計算結果などについて審査を行い、適切でない場合には許可されません。
(4)河川から取水を行うための施設の設置又は工事により、治水上その他公益上の支障が生じるおそれがないこと。
取水のために設置される施設(工作物)と河川管理者が行う治水のための工事計画との整合性、堤防など河川を管理するための施設への影響、洪水時に河川の水がスムーズに流れることの障害とならないか、環境保全のための対策の実施などについて検討し、適切なものでなければ水利使用は認められません。

事務手続き方法

流水の占用の許可申請(河川法第23条)
かんがい用水や工業用水など水の利用を目的として、河川の流水の一部を排他的に取水して使用する場合は、許可申請をし許可を受けてください。
なお、取水のために河川敷地の土地を使用し工作物を設置する場合や設置に伴い土地の形状を変更する場合は、河川法施行規則第39条に基づき、申請様式の該当する欄に必要事項を記入し、一括して申請をする必要があります。
  • 流水の占用許可申請→河川法第23条の申請
  • 取水のための工作物設置に係わる土地を占用する場合→河川法第24条の申請(土地の占用)
  • 工作物を設置する場合→河川法第26条の申請(工作物の新築等)
  • 取水のため掘削や盛土して土地の形状を変更する場合→河川法第27条の申請(土地の掘削等)

ご案内~申請書類の様式及び記入方法は、申請受付窓口までお問い合わせください。

お問合せ先

公物管理課

  • 電話番号:0138-42-8079 、 0138-42-7692 、 0138-42-7693 、 0138-42-7695

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