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公物管理課[河川]

公物管理課[河川]

[河川取水利用]

 水利権とは、特定の目的(水力発電、かんがい、水道等)のために、その目的を達成するのに必要な限度において、流水を排他的・継続的に使用する権利のことをいいます。

[河川占用][河川利用(採取)][河川利用(形状変更)]

 散歩等で河川敷地を使用するときには、河川管理者の許可はいりませんが、河川敷地の占用(特定の者が継続的に河川を使用すること)等を行うためには、河川管理者の許可が必要となります。
 → 問い合わせ先 公物管理課 河川スタッフ
〒085-8551 
釧路市幸町10丁目3番地 釧路地方合同庁舎内
0154-24-7182 
 → 申請窓口       釧路河川事務所 総務課管理係
〒085-8551
釧路市幸町10丁目3番地 釧路地方合同庁舎内
0154-21-5301 
 管理河川区間
一般河川釧路川水系 釧路川 左岸:川上郡弟子屈町字弟子屈原野146番3地先
右岸:川上郡弟子屈町字鐺別原野43線西19番1地先
新釧路川への分派点
新釧路川 釧路川からの分派点 新釧路川河口
オソベツ川 左岸:川上郡標茶町字オソツベツ778番地先
右岸:川上郡標茶町字573番の1地先
釧路川との合流点

[河川愛護モニター]

[河川占用許可申請(電子メールによる申請書の受付窓口)]

 この電子メールによる申請書の受付窓口は、河川法第24条及び第26条(水利使用に関するものを除く。)に係る申請手続きの受付専用窓口です。※1,2

 電子メールにより申請書等を提出する場合は、事前に申請内容を受付窓口(事務所等)に必ずご相談いただきますよう、お願いいたします。また、こちらから問い合わせる場合がありますので、申請書送付メールには、ご氏名及びご連絡先を忘れずに記載いただきますよう、よろしくお願いいたします。

 なお、同じ河川でも北海道開発局が管理していない区間があります。不明な点は、最寄の事務所等にお問合せください。

※1_河川法における他の条項、又は他の法令に係る電子メールによる申請手続きにつきましては、別途、受付窓口(事務所等)にご相談ください。
※2_申請手続きには、事前に状況を把握するため、任意に提出を依頼する書面を含みます。
 
 申請先一覧
開発
建設部 

事務所等名
 

水系名
 

河川名
 
管 理 区 間
メールによる提出先 
 
上 流 端  下 流 端 
釧路
 

釧路河川事務所
0154-21-5500

〒085-8551
釧路市幸町10丁目3番地  釧路地方合同庁舎7階

一級河川
釧路川水系
釧路川 左岸:川上郡弟子屈町字弟子屈原野146番3地先
右岸:川上郡弟子屈町字鐺別原野43線西19番1地先
新釧路川への分派点

hkd-ks-kushiro-ks2
gxb.mlit.go.jp

上記文字列上下の間に
アットマークを追加して送信してください。


 
 
新釧路川 釧路川からの分派点 新釧路川河口
オソベツ川 左岸:川上郡標茶町字オソツベツ778番地先
右岸:川上郡標茶町字573番の1地先
釧路川との合流点

お問合せ先

公物管理課河川スタッフ 

  • 電話番号:0154-24-7189

最終更新日:2023年01月26日


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