新技術活用システム
新技術活用システムとは
優れた技術は、公共工事等の品質の確保に貢献し、良質な社会資本の整備を通じて、豊かな国民生活の実現や安全の確保、環境の保全・良好な環境の創出、自立的で個性豊かな地域社会の形成等に寄与するものです。優れた技術を持続的に創出していくためには、民間事業者等によって開発された有用な新技術を公共工事等で積極的に活用していくことが重要です。
新技術活用システムの経緯
国土交通省では、平成13年度に「公共工事における新技術活用促進システム」を創設し、新技術の公共工事への活用を促進してきました。
平成17年度に、実績の少ない新技術の活用の促進を図るため、現場での試行を実施し、事後評価を行う「評価試行方式」を導入することにより、これまでのシステムを再編・強化して暫定的な運用を行いました。
この1年間の試行期間を経て、新技術の峻別による有用な新技術の活用促進と技術のスパイラルアップを目的として、これまでのシステム全体を「事後評価中心型」に改編し、平成18年8月から「公共工事等における新技術活用システム」を本格運用することとなりました。
平成17年度に、実績の少ない新技術の活用の促進を図るため、現場での試行を実施し、事後評価を行う「評価試行方式」を導入することにより、これまでのシステムを再編・強化して暫定的な運用を行いました。
この1年間の試行期間を経て、新技術の峻別による有用な新技術の活用促進と技術のスパイラルアップを目的として、これまでのシステム全体を「事後評価中心型」に改編し、平成18年8月から「公共工事等における新技術活用システム」を本格運用することとなりました。
新技術とは?
技術の成立性が技術を開発した民間事業者等により実験等の方法で確認されており、実用化している公共工事等に関する技術であって、当該技術の適用範囲において従来技術に比べ活用の効果が同程度以上の技術又は同程度以上と見込まれる技術をいいます。
ここで、「技術の成立性」とは、論理的な根拠があり、技術的な事項に係る性能、機能等が当該技術の目的や国が定める基準等を満足することをいいます。
「実用化」とは、利用者の求めに応じて当該技術を提供可能な状態にあるものをいいます。
「従来技術」とは、公共工事等において標準的に使用され、標準積算の対象となる技術等をいいます。
「従来技術に比べ活用の効果が同程度」とは、技術的事項及び経済性等の事項のうち、一部の事項は従来技術より優れているが、総合的な効果では従来技術と同程度であることをいいます。
なお、新技術に該当するかどうかの判断はNETIS登録の申請が行われた時点で判断することとします。
新技術のデータベースである「新技術情報提供システム(NETIS)」を中核とした、新技術情報の収集と共有化、公共工事等での活用導入の手続き、効果の検証・評価、さらなる改良と技術開発という一連の流れを体系化したものです。
ここで、「技術の成立性」とは、論理的な根拠があり、技術的な事項に係る性能、機能等が当該技術の目的や国が定める基準等を満足することをいいます。
「実用化」とは、利用者の求めに応じて当該技術を提供可能な状態にあるものをいいます。
「従来技術」とは、公共工事等において標準的に使用され、標準積算の対象となる技術等をいいます。
「従来技術に比べ活用の効果が同程度」とは、技術的事項及び経済性等の事項のうち、一部の事項は従来技術より優れているが、総合的な効果では従来技術と同程度であることをいいます。
なお、新技術に該当するかどうかの判断はNETIS登録の申請が行われた時点で判断することとします。
新技術のデータベースである「新技術情報提供システム(NETIS)」を中核とした、新技術情報の収集と共有化、公共工事等での活用導入の手続き、効果の検証・評価、さらなる改良と技術開発という一連の流れを体系化したものです。
活用のタイプ
試行申請型
•過去の実績が少なく技術の成立性を確認する必要がある新技術を対象に、NETIS申請者からの申請に基づき試行調査および事後評価を行うタイプ。
•実績がある場合には、事後評価のみを行うこともできます。
•実績がある場合には、事後評価のみを行うこともできます。
施工者希望型
・自社の受注工事等において、受注者の技術提案申請によりNETIS登録技術を活用するタイプ。
フィールド提供型
•現場ニーズ・行政ニーズ等により公募テーマを決め、民間から新技術の募集を行って、フィールドを提供し、事後評価を行うタイプ。
発注者指定型
•直轄における現場ニーズ・行政ニーズにより、必要となる新技術を発注者の指定によりNETIS登録技術を活用するタイプ。
テーマ設定型
・現場ニーズ・行政ニーズ等により公募テーマを決め、民間から新技術の募集を行い、発注者の指定により応募されたNETIS 登録技術を対象に、工事等の発注することにより活用を行うタイプ。
通達・実施要領等
新技術活用システムのフロー
有用な技術の活用促進
有用な新技術の活用促進を図るため、事後評価に基づき活用評価会議(整備局等)により「活用促進技術」を選定。また、システム検討会議(本省)において「推奨技術」及び「準推奨技術」を選定する。 なお、平成26年以前の旧実施要領では「設計比較対象技術」、「少実績優良技術」、「活用促進技術」の名称も付与し有用な技術の位置付けとしており、新実施要領の有用な技術と同等として扱われている。
※平成26年度改正前の実施要領を旧実施要領としています。