新技術活用システム NETIS登録申請
NETIS登録申請
●これからNETISへ登録申請しようとする方は、登録申請前に以下について確認してください。
・NETISホームページに掲載している「実施要領」や「実施規約」の内容をご一読ください。
・NETISへ掲載される申請情報は、技術開発者からの申請に基づく情報であり、その内容について、国土交通省及び評価会議が評価等を行っているものではありません。また、申請情報のNETIS 掲載に伴う苦情、紛争等への対応はNETIS 申請者が行うものであり、国土交通省は何らの責任も有しません。ただし、登録要件や技術内容の確認のため、登録申請受付前に資料の提出や申請内容の確認を求めることがあります。
※表中の、申請者が行う事、申請・相談窓口で行う事を、以下のように色分けしています。
・NETISホームページに掲載している「実施要領」や「実施規約」の内容をご一読ください。
・NETISへ掲載される申請情報は、技術開発者からの申請に基づく情報であり、その内容について、国土交通省及び評価会議が評価等を行っているものではありません。また、申請情報のNETIS 掲載に伴う苦情、紛争等への対応はNETIS 申請者が行うものであり、国土交通省は何らの責任も有しません。ただし、登録要件や技術内容の確認のため、登録申請受付前に資料の提出や申請内容の確認を求めることがあります。
※表中の、申請者が行う事、申請・相談窓口で行う事を、以下のように色分けしています。
申請者 |
申請・相談窓口 |
(1) 登録要件の確認 | 相 談 ・ 受 付 |
||
●申請者はNETISに新規に登録する場合は、下記の項目と 「登録申請前確認フロー」を確認してください。 |
|||
(1) 国土交通省が発注する公共工事等に活用が見込まれる技術 であるか? |
|||
(2) 民間事業者等により実験等の方法で確認されており、実用 化されているか? |
|||
(3) 技術を開発した民間事業者又は技術行使権原を有するもの か? |
|||
(4) 従来技術に比べ活用の効果が同程度又は優れているか? |
|||
(5) 過去又は現在に同一技術を申請していないか? |
|||
(6) 同系列の組織に属しているものが同一技術又は酷似した技 術を登録していないか? |
|||
(2) 事前相談 | |||
●申請者は北海道開発局の申請・相談窓口に事前相談してください。 | |||
(1) 申請は、原則として当該技術開発者の所在地の地域にある 窓口にて受付します。 |
|||
(2) 電話もしくはメールにて事前連絡をし、日時の調整をして ください。 |
|||
なお、相談前に技術概要が分かる資料(カタログ等)を相談 窓口へメール等で送付してください。 |
|||
(3) 面談方式による相談を行います。 |
|||
(3) 申請に必要な様式を入手 | |||
●申請者はNETISホームページから、申請に必要な以下の様式をダウンロードしてください。 | |||
○様式1 登録申請書 | |||
○様式2 技術概要説明資料 | |||
(資料作成は、専用の「新技術情報入力システム」により 行ってください。 |
|||
入力システムは、NETISホームページにてダウンロード し、入手してください。) |
|||
○様式3 技術詳細説明資料 | |||
○様式4 比較表 | |||
●申請に必要な様式は、NETISホームページの「新技術の申請方法」ページにてダウンロードできます。 | |||
●また、NETISホームページには、「記入例」や申請手続きの詳細がわかる | |||
「申請マニュアル」が掲載されていますので、ダウンロード してください。 |
|||
(4) 申請書類の作成・提出 | |||
●申請者は、「記入例」、「申請マニュアル」を熟読しの上、申請 書類を作成してください。 |
|||
●(3)で入手した様式1~4に、必要事項を記入の上、記入した内容の 根拠が確認できる資料を用意してください。 |
|||
●登録・掲載したい新技術のカタログ、試験成績等の資料をご用意 ください。 |
|||
●申請・相談窓口に事前連絡した上で作成した書類を提出してくだ さい。 |
|||
(5) ヒアリング | |||
●申請・相談窓口は提出された書類に疑義がある場合には追加資料を求める事があります。 | |||
(6) 申請書類の修正、追加書類の提出 | |||
●申請者は申請・相談窓口とのヒアリング等の結果、申請書類の修正が必要な場合は修正してください。 | |||
●申請者は申請・相談窓口とのヒアリング等の結果、追加書類を求められた場合は提出してください。 | |||
(7) 登録申請の受理 | 受 理 |
||
●申請・相談窓口は登録申請書類に記載されている情報に基づき、以下の要件を満たすものについて登録申請書類を受理し、手続きを開始します。 (1)登録申請書類に不備がないこと (2)申請技術が新技術であること (3)同一技術の再申請でないこと (4)登録申請書類の「技術詳細説明資料」に記載する従来技術が、 当該技術の評価の比較対象として適切であること |
|||
(8) NETISへの登録 | 登 録 |
||
●申請・相談窓口はNETISへの登録後、書面にて通知します。 | |||
●NETISホームページへの公開は、データメンテナンス後(1回/月程度)に公開され閲覧可能となります。 |
- 様式1 登録申請書(外部サイト)(新規ウィンドウで開く)
- 様式2 技術概要説明資料(外部サイト)(新規ウィンドウで開く)
- (記入例)(外部サイト)(新規ウィンドウで開く)
- 様式3 技術詳細説明資料(外部サイト)(新規ウィンドウで開く)
- (記入例)(外部サイト)(新規ウィンドウで開く)
- 様式4 比較表(外部サイト)(新規ウィンドウで開く)
- (記入例)(外部サイト)(新規ウィンドウで開く)
- 申請マニュアル(外部サイト)(新規ウィンドウで開く)
※登録申請について不明な点がありましたら、申請・相談窓口へお問い合わせください。
新規登録時の留意事項
<NETIS登録に関して>
● 申請書類の扱いについて
ヒアリング後提出された書類に対し、当方より修正等を文書にてお願いしますが、同じ内容のお願いは繰り返しません。
そのような修正依頼に対し一向に進歩が見られないような場合は、申請書等作成不可能な技術と判断させていただきます。
● 既申請技術の管理について
新技術の申請について、同じ組織で過去に申請したことのある技術かどうかをもう一度確認してください。担当者の異動や組織改編等で既に申請されている技術を再度申請されるケースが増えています。
新技術申請の管理を徹底していただき、申請前には一度NETISで検索されることをお薦めします。
● 重複申請について
NETISは全国どこの申請・相談窓口でも申請が可能ですが、申請先は一箇所の相談窓口でのみとしてください。どこの窓口で申請しても全国の技術者へ情報の提供を行います。
● 複数申請について
一社で複数の新技術を一度に申請される場合、ヒアリングはまとめて実施しますが、資料の書き方など同様な指摘・修正を極力省くために、1件ずつ資料を完成させて頂いています。
● 質問に対する回答の義務について
NETISは、NETIS申請者の意志により提出のあった技術情報を提供することを基本とし申請書式の記述内容をそのまま掲載しています。
よって、情報の内容についての責は、NETIS申請者にあり、登録内容についての詳細な確認、および一般からの技術内容の問合せに対しては、あくまでNETIS申請者に対応の義務があります。
● ヒアリング等への対応義務について
申請後、国土交通省などから申請技術に関してヒアリングや資料請求等がある場合があります。 その際は、必ず対応してください。
● 資料作成等の期限について
ヒアリング実施後またはメールにて修正依頼、質問等のお願いに対し、一向に返信・連絡のない場合は、申請辞退として取り扱わせていただきます。
● ウイルス対策について
新技術情報の修正については、申請者と申請・相談窓口との間において、メールに資料を添付して頂く形で実施しているところですが、お送り頂いたメールがウイルスに感染しているため資料が届かないといった現象がありますので、メールを送受信されるパソコンなどのウイルス対策の実施をお願いします。
● 技術情報の掲示について
掲載後、虚偽や誇大表示や中傷表示が認められた場合、あるいは技術開発者からの取り消しの申請があった場合は、該当新技術情報の提供を中止します。
● 工法名について
申請技術の名称について、他技術と同一名称で提出されることがあります。
その場合は、後出の技術の名称を変更していただきます。
その際の注意点としては「新〇〇工法」等のように新旧等の分けをしないでください。
また、一度登録された技術名称等は基本的に変更出来ませんので、注意願います。
● 申請技術に関わる協会の有無または共同開発・関係企業の有無について
申請される技術に関して協会・共同開発・その他関係者がある場合は後日、同一工法で別会社からの申請が予想さるため、調整をとって連名又は協会名での申請をお願いします。
● 申請に関する費用について
新技術情報の申請に関わる費用は一切かかりません。
ただし、「試行申請型」で活用をおこなう際に、試行調査にかかる費用や従来技術より高いコストを有する技術については標準積算額を超過する費用を負担していただく場合もあります。
詳しくは、相談窓口にお問い合わせ下さい。
● 登録技術について
NETISに掲載されている技術は、NETIS申請者の意志により提供のあった技術情報を提供することを基本としています。
● 公共工事での活用について
新技術としてNETISに登録されたことにより、必ず公共事業に活用されるとは限りません。
● データの管理・保管について
NETISの登録にあたって提出していただいたデータは返却いたしません。
更新・変更等の手続きのために、申請データのバックアップを保管しておくことをお勧めします。
● チェックリストについて
新規申請及び更新・変更手続き前に、ホームページよりチェックリストをダウンロードして頂き、記入漏れ等無いよう自己診断をしていただいているところですが、このチェックリストは申請技術に関する技術的内容に係わるものではなくあくまで統一した書き方や記入漏れの無いようにするためのものです。よって、申請前に最終チェックを行う場合、このチェックリストは申請資料作成者以外の方にチェックをお願いしていただくことをお薦めします。
● 技術概要説明資料(様式2)の記述について
技術概要説明資料(様式2)はヒアリング時に使用する説明資料だけではなく、後日インターネット上で閲覧される資料となります。
よって、必要であると思われる内容の説明については、「別添学会資料参照」や「パンフレット参照」などの表現は避け、出来る限り詳しい説明を記述して下さい。
<試行申請型に関して>
● 「試行申請者」が受領された技術については、事前審査、試行現場の照会及び選定を実施し、直轄現場での活用を行ないます。
但し、試行現場が必ず見つかるとは限りません。
● 活用の実施に必要な費用負担については、標準的に使用される従来技術の積算額を上回る費用はNETIS申請者の負担となります。
● 試行調査は、技術の成立性など申請情報の妥当性を確認するために行う調査であり、試行調査費、活用効果調査費はNETIS申請者の負担となります。
● 活用を実施した技術については事後評価を実施後、NETIS(評価情報)に登録されます。
● 申請書類の扱いについて
ヒアリング後提出された書類に対し、当方より修正等を文書にてお願いしますが、同じ内容のお願いは繰り返しません。
そのような修正依頼に対し一向に進歩が見られないような場合は、申請書等作成不可能な技術と判断させていただきます。
● 既申請技術の管理について
新技術の申請について、同じ組織で過去に申請したことのある技術かどうかをもう一度確認してください。担当者の異動や組織改編等で既に申請されている技術を再度申請されるケースが増えています。
新技術申請の管理を徹底していただき、申請前には一度NETISで検索されることをお薦めします。
● 重複申請について
NETISは全国どこの申請・相談窓口でも申請が可能ですが、申請先は一箇所の相談窓口でのみとしてください。どこの窓口で申請しても全国の技術者へ情報の提供を行います。
● 複数申請について
一社で複数の新技術を一度に申請される場合、ヒアリングはまとめて実施しますが、資料の書き方など同様な指摘・修正を極力省くために、1件ずつ資料を完成させて頂いています。
● 質問に対する回答の義務について
NETISは、NETIS申請者の意志により提出のあった技術情報を提供することを基本とし申請書式の記述内容をそのまま掲載しています。
よって、情報の内容についての責は、NETIS申請者にあり、登録内容についての詳細な確認、および一般からの技術内容の問合せに対しては、あくまでNETIS申請者に対応の義務があります。
● ヒアリング等への対応義務について
申請後、国土交通省などから申請技術に関してヒアリングや資料請求等がある場合があります。 その際は、必ず対応してください。
● 資料作成等の期限について
ヒアリング実施後またはメールにて修正依頼、質問等のお願いに対し、一向に返信・連絡のない場合は、申請辞退として取り扱わせていただきます。
● ウイルス対策について
新技術情報の修正については、申請者と申請・相談窓口との間において、メールに資料を添付して頂く形で実施しているところですが、お送り頂いたメールがウイルスに感染しているため資料が届かないといった現象がありますので、メールを送受信されるパソコンなどのウイルス対策の実施をお願いします。
● 技術情報の掲示について
掲載後、虚偽や誇大表示や中傷表示が認められた場合、あるいは技術開発者からの取り消しの申請があった場合は、該当新技術情報の提供を中止します。
● 工法名について
申請技術の名称について、他技術と同一名称で提出されることがあります。
その場合は、後出の技術の名称を変更していただきます。
その際の注意点としては「新〇〇工法」等のように新旧等の分けをしないでください。
また、一度登録された技術名称等は基本的に変更出来ませんので、注意願います。
● 申請技術に関わる協会の有無または共同開発・関係企業の有無について
申請される技術に関して協会・共同開発・その他関係者がある場合は後日、同一工法で別会社からの申請が予想さるため、調整をとって連名又は協会名での申請をお願いします。
● 申請に関する費用について
新技術情報の申請に関わる費用は一切かかりません。
ただし、「試行申請型」で活用をおこなう際に、試行調査にかかる費用や従来技術より高いコストを有する技術については標準積算額を超過する費用を負担していただく場合もあります。
詳しくは、相談窓口にお問い合わせ下さい。
● 登録技術について
NETISに掲載されている技術は、NETIS申請者の意志により提供のあった技術情報を提供することを基本としています。
● 公共工事での活用について
新技術としてNETISに登録されたことにより、必ず公共事業に活用されるとは限りません。
● データの管理・保管について
NETISの登録にあたって提出していただいたデータは返却いたしません。
更新・変更等の手続きのために、申請データのバックアップを保管しておくことをお勧めします。
● チェックリストについて
新規申請及び更新・変更手続き前に、ホームページよりチェックリストをダウンロードして頂き、記入漏れ等無いよう自己診断をしていただいているところですが、このチェックリストは申請技術に関する技術的内容に係わるものではなくあくまで統一した書き方や記入漏れの無いようにするためのものです。よって、申請前に最終チェックを行う場合、このチェックリストは申請資料作成者以外の方にチェックをお願いしていただくことをお薦めします。
● 技術概要説明資料(様式2)の記述について
技術概要説明資料(様式2)はヒアリング時に使用する説明資料だけではなく、後日インターネット上で閲覧される資料となります。
よって、必要であると思われる内容の説明については、「別添学会資料参照」や「パンフレット参照」などの表現は避け、出来る限り詳しい説明を記述して下さい。
<試行申請型に関して>
● 「試行申請者」が受領された技術については、事前審査、試行現場の照会及び選定を実施し、直轄現場での活用を行ないます。
但し、試行現場が必ず見つかるとは限りません。
● 活用の実施に必要な費用負担については、標準的に使用される従来技術の積算額を上回る費用はNETIS申請者の負担となります。
● 試行調査は、技術の成立性など申請情報の妥当性を確認するために行う調査であり、試行調査費、活用効果調査費はNETIS申請者の負担となります。
● 活用を実施した技術については事後評価を実施後、NETIS(評価情報)に登録されます。
新技術の活用等の型と費用負担
活用等の型 | 施工費の負担 | 事前審査 (追加情報の請求、ヒアリング等の実施、専門家への意見聴取ほか) |
試行調査 (試行調査の実施及びとりまとめの費用) |
活用効果調査 (調査の方法及び結果について第三者機関等への確認に係る費用負担) |
関係研究機関の専門家委員会の開催・試験の実施等の費用 | |
試行申請型 |
標準積算額の超過分はNETIS申請者の負担 |
NETIS 申請者 |
NETIS 申請者 |
NETIS 申請者 |
NETIS 申請者 |
|
試行申請型 (契約締結後提案の場合) |
標準積算額の超過分はNETIS申請者若しくは施工者の負担 | NETIS 申請者 |
NETIS 申請者 |
施工者 | 施工者 | |
発注者指定型 | 新技術で積算し、発注者の全額負担 | NETIS 申請者 |
— | 発注者 | 発注者 | |
施 工 者 希 望 型 |
総合評価方式における技術提案の場合 | 標準積算額の超過分は施工者の負担 | 2)(施工者) | — | 施工者 | 施工者 |
請負契約締結後提案の場合 (契約後VE) |
3) 契約後VEの規定に準拠 |
施工者 | — | 施工者 | 施工者 | |
請負契約締結後提案の場合 (契約後VE以外) |
標準積算の超過分は施工者の負担とし、設計変更は行わない | 施工者 | — | 施工者 | 施工者 | |
フィールド提供型 | フィールドを提供する新技術で積算し、発注者の全額負担 | NETIS 申請者 |
NETIS 申請者 |
NETIS 申請者 |
NETIS 申請者 |
|
テーマ設定型(技術公募) | 標準積算額の超過分はNETIS申請者の負担とし、設計変更は行わない | NETIS 申請者 |
NETIS 申請者 |
NETIS 申請者 |
NETIS 申請者 |
1) 上表は負担の原則を示したものです。
2) 入札時VE時の事前審査に必要となる「追加情報の請求、ヒアリング等の実施、専門家への意見聴
取ほか」の費用負担は、入札時VE委員会が判断しますが、基本的には施工者に負担していただきます。
3) 契約後VE提案により請負額を変更する場合、当初の請負代金額が低減すると見込まれる額の10
分の5に相当する金額(VE管理費)を削減しません。
2) 入札時VE時の事前審査に必要となる「追加情報の請求、ヒアリング等の実施、専門家への意見聴
取ほか」の費用負担は、入札時VE委員会が判断しますが、基本的には施工者に負担していただきます。
3) 契約後VE提案により請負額を変更する場合、当初の請負代金額が低減すると見込まれる額の10
分の5に相当する金額(VE管理費)を削減しません。
変更・更新登録
■更新
NETISに登録している技術情報のうち営業拠点の追加など軽微な変更は新規登録を行った申請・相談窓口で受け付けております。
但し、技術の内容(基本的理念等)そのものについては変更を行うことはできません。
なお、様式-2、3、4、その他資料の提出を求めることがあります。
NETISに登録している技術情報のうち営業拠点の追加など軽微な変更は新規登録を行った申請・相談窓口で受け付けております。
但し、技術の内容(基本的理念等)そのものについては変更を行うことはできません。
なお、様式-2、3、4、その他資料の提出を求めることがあります。
■技術の改善
NETIS(評価情報)に掲載されている技術の安全性・耐久性等の技術的事項について改善を行った場合は、新規登録を行った申請・相談窓口にご相談ください。 なお、様式-2、3、4、その他資料の提出を求めることがあります
NETIS(評価情報)に掲載されている技術の安全性・耐久性等の技術的事項について改善を行った場合は、新規登録を行った申請・相談窓口にご相談ください。 なお、様式-2、3、4、その他資料の提出を求めることがあります
■抹消
NETIS登録の抹消を申請する場合は、当該技術をを登録した申請・相談窓口へ登録抹消願いを提出してください。
NETIS登録の抹消を申請する場合は、当該技術をを登録した申請・相談窓口へ登録抹消願いを提出してください。
変更・更新時の留意事項
● 北海道開発局では、更新・変更作業の代行はしておりませんので、情報提供者自身で更新・変更作業を行い提出してください。
● 新技術情報入力システムのバージョンが最新のものをダウンロードして、資料を作成して下さい。旧バージョンで作成した電子データを、最新のバージョンのシステムで読み込むと、自動的に最新バージョンに変換されます。
● 変更内容として、新技術名称の変更は基本的に出来ません。やむを得ない事情がある場合は、新技術担当に相談して下さい。
● 北海道開発局で更新・変更手続きができる新技術情報は北海道開発局で登録したもの(登録番号HK-○○○○○○、HKK-○○○○○○)に限ります。その他の登録番号については、下記技術事務所にて更新・変更作業を行ってください。なお、北海道開発局以外での手続きに関する必要書類などについては、手続きをする技術事務所等のホームページを参照して下さい。
TH-○○○○○○ 東北技術事務所 (東北地方整備局)
KT-○○○○○○ 関東技術事務所 (関東地方整備局)
HR-○○○○○○ 北陸技術事務所 (北陸地方整備局)
CB-○○○○○○ 中部技術事務所 (中部地方整備局)
KK-○○○○○○ 近畿技術事務所 (近畿地方整備局)
CG-○○○○○○ 中国技術事務所 (中国地方整備局)
SK-○○○○○○ 四国技術事務所 (四国地方整備局)
QS-○○○○○○ 九州技術事務所 (九州地方整備局)
● ウイルス対策について
新技術情報の修正については、申請者と申請相談窓口との間において、メールに資料を添付して頂く形で実施しているところですが、お送り頂いたメールがウイルスに感染しているため資料が届かないといった現象がありますので、メールを送受信されるパソコンなどのウイルス対策の実施をお願いします。
● 更新・変更等に関する費用について
新技術情報の更新・変更等に係わる費用は一切かかりません。
ただし、「試行申請型」で活用をおこなう際に、試行調査にかかる費用や従来技術より高いコストを有する技術については標準積算額を超過する費用を負担していただく場合もあります。
詳しくは、相談窓口にお問い合わせ下さい。
● 新技術情報の提供停止について
現在掲載中の新技術情報の提供を停止したい場合は、所定の手続きをとってください。詳細については、新技術申請先の新技術担当までお問合せ下さい。
(*北海道開発局で扱える既登録技術は、HK-又はHKK-で始まる番号の技術です)
● 新技術情報入力システムのバージョンが最新のものをダウンロードして、資料を作成して下さい。旧バージョンで作成した電子データを、最新のバージョンのシステムで読み込むと、自動的に最新バージョンに変換されます。
● 変更内容として、新技術名称の変更は基本的に出来ません。やむを得ない事情がある場合は、新技術担当に相談して下さい。
● 北海道開発局で更新・変更手続きができる新技術情報は北海道開発局で登録したもの(登録番号HK-○○○○○○、HKK-○○○○○○)に限ります。その他の登録番号については、下記技術事務所にて更新・変更作業を行ってください。なお、北海道開発局以外での手続きに関する必要書類などについては、手続きをする技術事務所等のホームページを参照して下さい。
TH-○○○○○○ 東北技術事務所 (東北地方整備局)
KT-○○○○○○ 関東技術事務所 (関東地方整備局)
HR-○○○○○○ 北陸技術事務所 (北陸地方整備局)
CB-○○○○○○ 中部技術事務所 (中部地方整備局)
KK-○○○○○○ 近畿技術事務所 (近畿地方整備局)
CG-○○○○○○ 中国技術事務所 (中国地方整備局)
SK-○○○○○○ 四国技術事務所 (四国地方整備局)
QS-○○○○○○ 九州技術事務所 (九州地方整備局)
● ウイルス対策について
新技術情報の修正については、申請者と申請相談窓口との間において、メールに資料を添付して頂く形で実施しているところですが、お送り頂いたメールがウイルスに感染しているため資料が届かないといった現象がありますので、メールを送受信されるパソコンなどのウイルス対策の実施をお願いします。
● 更新・変更等に関する費用について
新技術情報の更新・変更等に係わる費用は一切かかりません。
ただし、「試行申請型」で活用をおこなう際に、試行調査にかかる費用や従来技術より高いコストを有する技術については標準積算額を超過する費用を負担していただく場合もあります。
詳しくは、相談窓口にお問い合わせ下さい。
● 新技術情報の提供停止について
現在掲載中の新技術情報の提供を停止したい場合は、所定の手続きをとってください。詳細については、新技術申請先の新技術担当までお問合せ下さい。
(*北海道開発局で扱える既登録技術は、HK-又はHKK-で始まる番号の技術です)