高さ制限門型柱の設置について
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高さ制限門型柱の設置について
一般国道37号の静狩トンネル付近など4箇所に「高さ制限門型柱」を設置しています
~高さ3.90mを超える等の特殊車両は通行できません~
~高さ3.90mを超える等の特殊車両は通行できません~
室蘭開発建設部では、トンネル保護のため、平成17年4月から一般国道37号(長万部町字静狩(静狩トンネル)~洞爺湖町清水(クリヤトンネル)の区間)で高さ3.90mを超えるなどの特殊車両の通行制限を行っています。
この区間において、制限を超える特殊車両が通行することによりトンネルの損傷や交通事故が発生しないよう、静狩トンネル(長万部町字静狩)付近など4箇所に「高さ制限門型柱」を設置していますのでお知らせします。
設置場所
一般国道37号
・静狩トンネル(長万部町側坑口から手前760m)
・豊浦トンネル(室蘭市側坑口から手前10m)
・チャストンネル(長万部町側坑口から手前30m)
・クリヤトンネル(室蘭市側坑口から手前40m)
・静狩トンネル(長万部町側坑口から手前760m)
・豊浦トンネル(室蘭市側坑口から手前10m)
・チャストンネル(長万部町側坑口から手前30m)
・クリヤトンネル(室蘭市側坑口から手前40m)
一般国道37号の通行制限について
特殊車両に係る通行制限は平成17年4月から以下のとおり行っています。
区 間 長万部町字静狩(静狩トンネル)~洞爺湖町清水(クリヤトンネル)
制限内容 特殊車両のうち以下の車両が通行禁止となっています。
ア 高さ3.90mを超える車両
イ 幅2.50m超えて高さ3.80mを超える車両
ウ 幅3.00mを超える車両
(注)上記の各制限値を少しでも超える場合は通行禁止となっています。
(例アの場合、高さ3.90mは通行可、3.91mは通行禁止)
区 間 長万部町字静狩(静狩トンネル)~洞爺湖町清水(クリヤトンネル)
制限内容 特殊車両のうち以下の車両が通行禁止となっています。
ア 高さ3.90mを超える車両
イ 幅2.50m超えて高さ3.80mを超える車両
ウ 幅3.00mを超える車両
(注)上記の各制限値を少しでも超える場合は通行禁止となっています。
(例アの場合、高さ3.90mは通行可、3.91mは通行禁止)
迂回路
この通行制限に伴い、迂回路として以下の道路を利用していただくことになります。
①苫小牧経由 国道36号~国道276号~国道230号~国道276号~国道5号
②道央道経由 国道37号~道央自動車道(伊達IC~長万部IC)~国道5号
③国道230号経由 国道37号~国道230号~国道276号~国道5号
(上記迂回路図を参照願います)
①苫小牧経由 国道36号~国道276号~国道230号~国道276号~国道5号
②道央道経由 国道37号~道央自動車道(伊達IC~長万部IC)~国道5号
③国道230号経由 国道37号~国道230号~国道276号~国道5号
(上記迂回路図を参照願います)
【参考 特殊車両通行許可制度について】~大きな車、重量のある車を通行させているみなさまへ~
特殊車両(特殊車両とは、幅2.5m・長さ12m・高さ3.8m・総重量20tのいずれかを超える車両)を通行させる場合には、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可を得なければなりません。(道路法 第47条の2第1項)
なお、上記2の制限内容のいずれかに該当する車両は迂回路での通行許可となります。
特殊車両通行許可制度の詳細については、当部ホームページの「許認可手続」-「特殊車両通行の許認可」をご覧下さい。
なお、上記2の制限内容のいずれかに該当する車両は迂回路での通行許可となります。
特殊車両通行許可制度の詳細については、当部ホームページの「許認可手続」-「特殊車両通行の許認可」をご覧下さい。