河川に対する許認可 河川敷地を使いたい
河川敷地を使いたい
河川敷地の使用は、原則的には自由使用ですが、排他独占的に使用する場合は河川法第24条の許可が必要となります。
河川敷地(河川管理者が管理する土地)の占用は、次に掲げる条件や基準に該当し、かつ、必要やむを得ないと認められる場合に許可されます。
河川敷地(河川管理者が管理する土地)の占用は、次に掲げる条件や基準に該当し、かつ、必要やむを得ないと認められる場合に許可されます。
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河川敷地の本来の目的は、洪水時の水量調整するための土地ですので、その支障となるような占用は認められません。
公共物である河川敷地での営利活動は、認められません。また、原則的に自由使用に供されるべきものを占用させるのですから、公共性、公益性の高いものが優先されます。
河川管理者が管理するのに支障が生じるような占用についても認められません。