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河川に対する許認可 河川敷地を使いたい

河川敷地を使いたい

河川敷地の使用は、原則的には自由使用ですが、排他独占的に使用する場合は河川法第24条の許可が必要となります。
河川敷地(河川管理者が管理する土地)の占用は、次に掲げる条件や基準に該当し、かつ、必要やむを得ないと認められる場合に許可されます。
工作物設置が伴う場合、または土地の形状の変更を伴う場合は、以下をクリックしてください。
  • sub_3-1.gif
河川敷地の本来の目的は、洪水時の水量調整するための土地ですので、その支障となるような占用は認められません。
  • sub_3-2.gif
公共物である河川敷地での営利活動は、認められません。また、原則的に自由使用に供されるべきものを占用させるのですから、公共性、公益性の高いものが優先されます。
  • sub_3-3.gif
河川管理者が管理するのに支障が生じるような占用についても認められません。

お問合せ先

公物管理課

  • 住所:室蘭市入江町1番地14
  • 電話番号:0143-25-1650(河川スタッフ)

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