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河川に対する許認可 河川敷地の砂利や草木を採取したい

河川敷地の砂利や草木を採取したい

河川区域内の土地(河川管理者が管理する土地)で土石や草木を採取する場合は、河川法第25条の許可が必要となります。
ここで言う土石については、庭石、玉石、栗石、砂利、砂、土を含み、草木については、竹木、あし、かや、埋もれ木、笹、じゅん菜、芝草及び雑草を指します。
なお、砂利を採取する場合は、あわせて砂利採取法第16条により採取計画を申請し認可を受けなければなりません。
採取機械等を設置する際に河川敷地を占用する場合、工作物の設置の際、土地形状の変更が伴う場合、土石等の洗浄や堆積が伴う場合は、以下をクリックしてください。
Warning
北海道開発局室蘭開発建設部が管理する鵡川・沙流川・額平川(一部を除く)・宿主別川については、現在砂利の採取禁止区域となっています。

お問合せ先

公物管理課

  • 住所:室蘭市入江町1番地14
  • 電話番号:0143-25-1650(河川スタッフ)

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