河川に対する許認可 河川区域の土地の形状を変えたい
ページ内目次
河川区域の土地の形状を変えたい
河川区域すべての土地(民有地を含む)の掘削、盛土、竹木の栽植及び伐採を行う場合、河川法第27条の規定に基づき河川管理者の許可が必要となります。
河川区域内の土地の掘削等は、次に掲げる条件や基準に該当し、かつ、必要やむを得ないと認められる場合に許可されます。
土地の掘削等により洪水対策等の河川本来の機能を損なうもの、堤防等河川管理施設への影響を与える行為は、認められません。また、技術的基準を満たしているものでなければなりません。
この場合は、河川法第26条の許可と一貫するものとなりますので、別途河川法第27条の申請は必要ありません。
● 河川管理施設の敷地から10メートル(河川管理施設の構造又は地形、地質その他の状況により河川管理者がこれと異なる距離を指定した場合には、当該距離)以上離れた土地における耕耘。
● 河川法第26条第1項の許可を受けて設置された取水施設、排水施設の機能を維持するために行う取水口又は排水口の付近に積もった土砂等の排除
● 地形、地質、河川管理施設及びその他の施設の設置状況その他の状況から見て、竹木の現に有する治水上又は利水上の機能を確保する必要があると認められる区域として河川管理者が指定した区域及び樹林帯区域以外の土地における竹木の伐採
● その他、河川管理者が治水上及び利水上影響が少ないと認めて指定した行為
● 河川法第26条第1項の許可を受けて設置された取水施設、排水施設の機能を維持するために行う取水口又は排水口の付近に積もった土砂等の排除
● 地形、地質、河川管理施設及びその他の施設の設置状況その他の状況から見て、竹木の現に有する治水上又は利水上の機能を確保する必要があると認められる区域として河川管理者が指定した区域及び樹林帯区域以外の土地における竹木の伐採
● その他、河川管理者が治水上及び利水上影響が少ないと認めて指定した行為