現在位置の階層

  1. トップページ
  2. 公物管理課
  3. 許認可手続
  4. 河川に対する許認可等を受けたい
  5. 河川に対する許認可 河川法

河川に対する許認可 河川法

ページ内目次

河川法

第23条 流水の占用の許可

河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 

第24条 土地の占用の許可

河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 

第25条 土石等の採取の許可

河川区域内の土地において土石(砂を含む。以下同じ。)を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採取しようとする者も、同様とする。 

第26条 工作物の新築等の許可

河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。
2 高規格堤防特別区域内の土地においては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為については、同項の許可を受けることを要しない。
(1) 基礎ぐいその他の高規格堤防の水の浸透に対する機能を減殺するおそれのないものとして政令で定める工作物の新築又は改築
(2) 前号の工作物並びに用排水路その他の通水施設及び池その他の貯水施設で漏水のおそれのあるもの以外の工作物の地上又は地表から政令で定める深さ以内の地下における新築又は改築
(3) 工作物の地上における除却又は工作物の地表から前号の政令で定める深さ以内の地下における除却で当該工作物が設けられていた土地を直ちに埋め戻すもの
3 河川管理者は、高規格堤防特別区域内の土地における工作物の新築、改築又は除却について第一項の許可の申請又は第九十五条の規定による協議があった場合において、その申請又は協議に係る工作物の新築、改築又は除却が高規格堤防としての効用を確保する上で支障を及ぼすおそれのあるものでない限り、これを許可し、又はその協議を成立させなければならない。
4 第一項前段の規定は、樹林帯区域内の土地における工作物の新築、改築及び除却については、適用しない。ただし、当該工作物の新築又は改築が、隣接する河川管理施設(樹林帯を除く。)を保全するため特に必要であるとして河川管理者が指定した樹林帯区域(次項及び次条第三項において「特定樹林帯区域」という。)内の土地においてされるものであるときは、この限りでない。
5 河川管理者は、特定樹林帯区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

第27条 土地の掘削等の許可

河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前条第一項の許可に係る行為のためにするものを除く。)又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽易な行為については、この限りでない。
2 高規格堤防特別区域内の土地においては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為については、同項の許可を受けることを要しない。
(1) 前条第二項第一号の行為のためにする土地の掘削又は地表から政令で定める深さ以内の土地の掘削で当該掘削した土地を直ちに埋め戻すもの
(2) 盛土
(3) 土地の掘削、盛土及び切土以外の土地の形状を変更する行為
(4) 竹木の栽植又は伐採
3 樹林帯区域内の土地においては、第一項の規定にかかわらず、次の各号(特定樹林帯区域内の土地にあっては、第二号及び第三号)に掲げる行為については、同項の許可を要しない。
(1) 工作物の新築若しくは改築のためにする土地の掘削又は工作物の除却のためにする土地の掘削で当該掘削した土地を直ちに埋め戻すもの
(2) 竹木の栽植
(3) 通常の管理行為で政令で定めるもの
4 河川管理者は、河川区域内の土地における土地の掘削、盛土又は切土により河川管理施設又は前条第一項の許可を受けて設置された工作物が損傷し、河川管理上著しい支障が生ずると認められる場合においては、当該河川管理施設又は当該工作物の存する敷地を含む一定の河川区域内の土地については、第一項の許可をし、又は第九十五条の規定による協議に応じてはならない。
5 河川管理者は、前項の区域については、国土交通省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。
6 前条第三項の規定は、高規格堤防特別区域内の土地における土地の掘削又は切土について第一項の許可の申請又は第九十五条の規定による協議があった場合に準用する。 

第28条 竹木の流送等の禁止、制限又は許可

 河川における竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航については、一級河川にあっては政令で、二級河川にあっては都道府県の条例で、河川管理上必要な範囲内において、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。

河川法施行令第39条 許可の同時申請

法第23条から第27条まで、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項若しくは第58条の6第1項又は令第16条の3第1項若しくは第16条の8第1項の規定による許可を受けて一の行為を行おうとする場合において、当該行為又はこれに関連する他の行為についてこれらの規定による他の許可を必要とするときは、これらの許可の申請は、同時に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 

お問合せ先

公物管理課

  • 住所:室蘭市入江町1番地14
  • 電話番号:0143-25-1650(河川スタッフ)

現在位置の階層

  1. トップページ
  2. 公物管理課
  3. 許認可手続
  4. 河川に対する許認可等を受けたい
  5. 河川に対する許認可 河川法