河川に対する許認可 その他
その他
河川は本来自由使用となっていますが、治水上、河川管理施設の維持管理上必要と認めた場合、また、他の自由使用の妨げとなる場合等がある場合、河川法第28条に基づき舟又はいかだの通航の禁止及び制限を加える場合があります。
また、竹木の流送については、河川管理者の許可が必要となります。
また、竹木の流送については、河川管理者の許可が必要となります。
河川区域内の土地では、土、汚物、染料、その他河川の流水を汚濁させるおそれのあるものが付着した物件を洗浄する場合や、土石、竹木、その他物件を堆積し、又は設置する場合は河川管理者の許可が必要となります。