特殊車両通行許可 特殊車両とはどのような車両か?
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特殊車両とはどのような車両か?
道路は-定の構造基準により作られています。そのため、道路の構造を守り交通の危険を防ぐため、車両制限令で定める最高限度を越える車両(特殊車両)を通行させようとする者は道路管理者の許可を受けなければなりません。(道路法第47条の2第1項)
特殊車両とは
車両の構造が特殊、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、以下の制限値のいずれか一つでも越える車両を「特殊車両」といいます。
「特殊車両」もしくはこれらの車両を通行させようとする場合は、「特殊車両通行許可」を受ける必要があります。
● 幅 2.5m
● 長さ 12.0m
● 高さ 3.8m (高さ指定道路にあっては、4.1m)
「特殊車両」もしくはこれらの車両を通行させようとする場合は、「特殊車両通行許可」を受ける必要があります。
● 幅 2.5m
● 長さ 12.0m
● 高さ 3.8m (高さ指定道路にあっては、4.1m)
● 総重量20t(高速自動車国道及び重さ指定道路にあっては、車両の長さ及び軸距に応じ、20~25t)
● 軸重 10t
● 隣接軸重 隣接軸距に応じて18t~20t
● 輪荷重 5t
● 軸重 10t
● 隣接軸重 隣接軸距に応じて18t~20t
● 輪荷重 5t
● 最小回転半径 12m
特殊車両の主な種類
*(1)~(5) 特例5車種(重さの限度が高く設定された車両)
貨物を含めた車両総重量の制限値が高速自動車国道一般道で引き上げられる
貨物を含めた車両総重量の制限値が高速自動車国道一般道で引き上げられる