特殊車両通行許可 違反車両に対する対応について
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違反車両に対する対応について
北海道開発局では国土交通省通達の定めるところに基づき、違反通行車両に対して取締り及び行政処分等を行っています。
●現地取締基地における取締り
国道沿いに設置された取締基地において、特殊車両を引き込み、重量・寸法等を計測し、許可違反がないか確認します。
また、許可取得の有無、許可証の携帯、経路・条件の遵守状況等を確認します。
違反があった場合は、程度に応じて以下の処分、指導を行います。
措置命令 積載物(重量)・寸法等の軽減措置、許可を得るまでの通行の中止、夜間条件時間までの通行の中止など。
指導警告 違反の程度が措置命令までには当たらない程度なものの場合に、文書による警告。
●違反の態様と措置命令内容
●自動計測装置による計測
国道上に設置された自動計測装置において、車両の計測を行い違反の有無を連続的に把握しています。
現在は1ヶ月以内に軸重20t超過の違反通行もしくは3ヶ月以内に20t以下の軸重違反通行が20回以上で警告書を発出しています。
●繰り返し違反通行をさせた者に対する措置
・現地取締において措置命令以上の違反が認められた場合または自動計測装置による計測で上記警告を受けた場合、
開発建設部に呼び出して対面の是正指導を行います。
・呼び出しに応じない者については、必要な報告を求めるか、立入検査を実施し必要な資料の提出を求めることがあります。
●違反事業者名の公表
1年間に下記の回数の警告を受けた場合、事業者名をホームページにて公表します。(1年間)
・措置命令以上の違反による警告 2回
・自動計測装置による計測にかかる警告 4回
●許可取り消し
以下の違反が認められた場合は、特殊車両通行許可証を取り消します。
・許可された値(重量・寸法)や条件に違反して通行し、死亡事故又は重傷に係る交通事故もしくは道路損壊に係る重大な
事故を発生させたとき。
・道路管理者の措置命令に違反して特殊車両を通行させたとき。
・公表されたにもかかわらず違反通行させたとき。
●告発
以下の違反が認められた場合は、違反者を告発することになります。
・無許可又は条件違反で通行し、死亡事故又は重傷にかかる交通事故もしくは道路損壊に係る重大な事故を発生させたとき。
・呼び出しに応じない際の報告を偽るか、立入検査を拒み、もしくは妨げたとき。
・現地取締において総重量の最高限度の2倍の重量以上の車両を通行させたとき。
(許可を受けた車両については次の式の重量を超過して通行させたとき。(最大限度重量×2+(許可総重量-最大限度重量)))
●罰則
告発された場合、以下の罰則が適用されることがあります。
(参考)
●現地取締基地における取締り
国道沿いに設置された取締基地において、特殊車両を引き込み、重量・寸法等を計測し、許可違反がないか確認します。
また、許可取得の有無、許可証の携帯、経路・条件の遵守状況等を確認します。
違反があった場合は、程度に応じて以下の処分、指導を行います。
措置命令 積載物(重量)・寸法等の軽減措置、許可を得るまでの通行の中止、夜間条件時間までの通行の中止など。
指導警告 違反の程度が措置命令までには当たらない程度なものの場合に、文書による警告。
●違反の態様と措置命令内容
違反内容 | 違反条項 | 措置内容 |
無許可 | 法47条第2項 | 積載貨物か分割可能な場合は「軽減措置」、 不可能な場合は「通行中止」 |
無許可(車両諸元違反) | 法47条第2項 | |
無許可(経路違反) | 法47条第2項 | |
許可証不携帯 | 法47条の2第6項 | 電話等により通行条件を確認できない場合は 無許可と同様の扱いとする。 |
通行条件違反 | 法47条の2第1項 | 通行時間違反は「夜間通行」(時間まで通行中止) 誘導車配置違反は無許可と同様の扱いとする。 |
国道上に設置された自動計測装置において、車両の計測を行い違反の有無を連続的に把握しています。
現在は1ヶ月以内に軸重20t超過の違反通行もしくは3ヶ月以内に20t以下の軸重違反通行が20回以上で警告書を発出しています。
●繰り返し違反通行をさせた者に対する措置
・現地取締において措置命令以上の違反が認められた場合または自動計測装置による計測で上記警告を受けた場合、
開発建設部に呼び出して対面の是正指導を行います。
・呼び出しに応じない者については、必要な報告を求めるか、立入検査を実施し必要な資料の提出を求めることがあります。
●違反事業者名の公表
1年間に下記の回数の警告を受けた場合、事業者名をホームページにて公表します。(1年間)
・措置命令以上の違反による警告 2回
・自動計測装置による計測にかかる警告 4回
●許可取り消し
以下の違反が認められた場合は、特殊車両通行許可証を取り消します。
・許可された値(重量・寸法)や条件に違反して通行し、死亡事故又は重傷に係る交通事故もしくは道路損壊に係る重大な
事故を発生させたとき。
・道路管理者の措置命令に違反して特殊車両を通行させたとき。
・公表されたにもかかわらず違反通行させたとき。
●告発
以下の違反が認められた場合は、違反者を告発することになります。
・無許可又は条件違反で通行し、死亡事故又は重傷にかかる交通事故もしくは道路損壊に係る重大な事故を発生させたとき。
・呼び出しに応じない際の報告を偽るか、立入検査を拒み、もしくは妨げたとき。
・現地取締において総重量の最高限度の2倍の重量以上の車両を通行させたとき。
(許可を受けた車両については次の式の重量を超過して通行させたとき。(最大限度重量×2+(許可総重量-最大限度重量)))
●罰則
告発された場合、以下の罰則が適用されることがあります。
通行の禁止もしくは制限がされている場合に違反して通行させた者又は許可条件に違反して通行した者 | 6ヶ月以下の懲役又は 30万円以下の罰金 |
道路管理者(道路監理員)の命令に違反した者 | 100万円以下の罰金 |
車両諸元違反及び通行条件違反を行った者 | |
許可証を備え付けなかった者 | |
道路管理者の命令に違反した者 | |
総重量の軽減、徐行などの道路管理者(道路監理員)の命令に違反した者 | 50万円以下の罰金 |
(参考)