特殊車両通行許可 許可申請手続きはどのように行うのか?
ページ内目次
許可申請手続きはどのように行うのか?
通行許可申請の方法
オンライン申請
*国土交通省では、オンラインによる申請を推奨しています。
オンライン申請のメリット
・申請窓口に出向くことなく、職場や自宅で申請手続きができます。
・個別審査がない場合に審査期間が短縮されます。
・過去の申請情報が利用でき、更新申請などの申請書作成が簡素化されます。
・申請データが無料で作成できます。(通信料は別途。)
・事前に通行条件を確認することができます。
・原則、24時間受付(申請書の送信)ができます。
オンライン申請のメリット
・申請窓口に出向くことなく、職場や自宅で申請手続きができます。
・個別審査がない場合に審査期間が短縮されます。
・過去の申請情報が利用でき、更新申請などの申請書作成が簡素化されます。
・申請データが無料で作成できます。(通信料は別途。)
・事前に通行条件を確認することができます。
・原則、24時間受付(申請書の送信)ができます。
オンライン申請システムの操作方法に関するお問い合わせをメールや電話で出来ます。
特車運用事務局 メール info@tokusya.net 電話048-601-3223
特車運用事務局 メール info@tokusya.net 電話048-601-3223
なお、お問合せの際は、特殊車両通行許可オンライン申請サイトの「お問い合わせ」を参照してください。
オンライン申請を行うには、利用者IDの取得と、申請支援システム、受付システム及び事故署名証明書のダウンロードが必要です。
オンライン申請を行うには、利用者IDの取得と、申請支援システム、受付システム及び事故署名証明書のダウンロードが必要です。
●FD申請
FD申請とは、申請支援システムを利用しデータ作成を行い、データを電子媒体(USB等)に保存し申請書類とともに窓口に提出して申請を行うことをいいます。
この申請の場合は許可証の受け取りも窓口にて行うこととなります。
FD申請とは、申請支援システムを利用しデータ作成を行い、データを電子媒体(USB等)に保存し申請書類とともに窓口に提出して申請を行うことをいいます。
この申請の場合は許可証の受け取りも窓口にて行うこととなります。
●申請先は
(1) 出発地から目的地まで同一の道路管理者の道路のみを通行するときには、その管理者の窓口に申請します。
(2) 国土交通省が管理する一般国道と都道府県が管理する主要地方道などのように申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、どちらかの管理者の窓口に申請すればよいことになっています。
※なお、申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときには、政令指定市(道内においては札幌市)以外の市町村では受付をしておりません。
●申請窓口について
北海道開発局では、申請にかかる問い合わせ対応、オンライン申請の受理等の全審査を札幌開発建設部で一括して行っています。
FD申請・紙申請については、全道の各開発建設部で受理しますが、審査は札幌開発建設部で行うため、書類の転送期間が生じます。
可能な限りオンライン申請をご利用ください。
(1) 出発地から目的地まで同一の道路管理者の道路のみを通行するときには、その管理者の窓口に申請します。
(2) 国土交通省が管理する一般国道と都道府県が管理する主要地方道などのように申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、どちらかの管理者の窓口に申請すればよいことになっています。
※なお、申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときには、政令指定市(道内においては札幌市)以外の市町村では受付をしておりません。
●申請窓口について
北海道開発局では、申請にかかる問い合わせ対応、オンライン申請の受理等の全審査を札幌開発建設部で一括して行っています。
FD申請・紙申請については、全道の各開発建設部で受理しますが、審査は札幌開発建設部で行うため、書類の転送期間が生じます。
可能な限りオンライン申請をご利用ください。
*オンライン申請では原則、紙での書類提出は必要ありません!
●申請の種類
・性質による区分
新規申請、更新申請(期間の延長)、変更申請(申請内容の変更)
・車両台数による区分
普通申請(車両1台の申請)
包括申請(車両が2台以上で、車種、経路、積載貨物、期間が同一の申請)
・経路による区分
片道申請、往復申請(往復の場合は往路・復路で通行条件が厳しい方を採用)
一括申請(2以上の道路管理者管理道路にかかる申請)
●申請の種類
・性質による区分
新規申請、更新申請(期間の延長)、変更申請(申請内容の変更)
・車両台数による区分
普通申請(車両1台の申請)
包括申請(車両が2台以上で、車種、経路、積載貨物、期間が同一の申請)
・経路による区分
片道申請、往復申請(往復の場合は往路・復路で通行条件が厳しい方を採用)
一括申請(2以上の道路管理者管理道路にかかる申請)
手数料(納入告知書による納付)
通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、手数料が発生します。
手数料は実費を勘案し、一経路200円(自治体は条例で制定)となります。
また、大型車誘導区間(*)のみで完結する経路は160円となります。
手数料は片道を一経路として、以下により算出します。
申請車両台数×対象経路数×200円
(例 6経路(往復)で4台申請のとき)
4台×6×2(往復)×200円 = 9,600円
(注)手数料は、財務省会計センターから送付される納入告知書にて納付してください。
*大型車誘導区間・・・道路の保全を目的に、大型車の通行を誘導するため、国土交通大臣が指定
する道路の区間.。
詳細は重さ・高さ指定道路の項を参照してください。
手数料は実費を勘案し、一経路200円(自治体は条例で制定)となります。
また、大型車誘導区間(*)のみで完結する経路は160円となります。
手数料は片道を一経路として、以下により算出します。
申請車両台数×対象経路数×200円
(例 6経路(往復)で4台申請のとき)
4台×6×2(往復)×200円 = 9,600円
(注)手数料は、財務省会計センターから送付される納入告知書にて納付してください。
*大型車誘導区間・・・道路の保全を目的に、大型車の通行を誘導するため、国土交通大臣が指定
する道路の区間.。
詳細は重さ・高さ指定道路の項を参照してください。
許可期間(更新手続きをお忘れのないよう、ご注意ください。)
通行許可期間は事業区分に応じて次のとおりになります。
通行条件を遵守してください!
審査の結果、通行に必要な条件を付する場合があります。
通行条件には次のようなものがあります。
通行条件には次のようなものがあります。
*通行時間条件(21:00~6:00)などがあります。
通行条件は道路の構造の保全、交通の安全のために付す条件です。通行時には必ず遵守してください。
申請支援システムでは、申請情報を入力すると通行の可否、算定条件などを事前に確認できます。
通行条件は道路の構造の保全、交通の安全のために付す条件です。通行時には必ず遵守してください。
申請支援システムでは、申請情報を入力すると通行の可否、算定条件などを事前に確認できます。
遵守事項
通行時には上記条件のほか、以下の事項を遵守してください。
・通行証の携帯:許可証は必ず許可を受けた車両に備え付けること。
・通行期間:許可証の期間内のみ通行すること。
・通行経路:通行経路は、本来通行できない車両を通行できるものとして許可していることから、
許可された経路は必ず守ること。
・通行時間:通行時間条件は、交通の安全のため付されているので、許可証に記載のある場合は
必ず通行時間を守ること。
・道路状況の確認:通行時には、事前に(財)日本道路交通情報センターに通行規制等の確認をしてください。
北海道050-3369-6601 携帯短縮ダイヤル#8011
・通行証の携帯:許可証は必ず許可を受けた車両に備え付けること。
・通行期間:許可証の期間内のみ通行すること。
・通行経路:通行経路は、本来通行できない車両を通行できるものとして許可していることから、
許可された経路は必ず守ること。
・通行時間:通行時間条件は、交通の安全のため付されているので、許可証に記載のある場合は
必ず通行時間を守ること。
・道路状況の確認:通行時には、事前に(財)日本道路交通情報センターに通行規制等の確認をしてください。
北海道050-3369-6601 携帯短縮ダイヤル#8011
許可証の紛失・汚損
許可証を紛失した場合は、再交付申請書を許可を受けた道路管理者に提出してください。
許可証を汚損した場合は現許可証を添付し、再交付申請書を提出してください。
許可証を汚損した場合は現許可証を添付し、再交付申請書を提出してください。