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生活環境の保全に関する環境基準

生活環境の保全に関する環境基準

河川(湖沼を除く)
項目
類型
利用目的の
適 応 性
基準値
該当水域
水素イオン
濃度
(pH)
生物化学的
酸素
要求量
(BOD)
(mg/L)
浮遊物質量
(SS)
(mg/L)
揺存
酸素量
(DO)
(mg/L)
大腸菌
群数
AA
水道1級
自然環境保全
及びA以下の
欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
1以下
25以下
7.5以上
50MPN/
100mL以下
第1の2
の(2)に
より水域
類型ごと
に指定す
る水域
A
水道2級
水産1級
水浴及び
B以下の欄に
掲げるもの
6.5以上
8.5以下
2以下
25以下
7.5以上
1,000MPN/
100mL以下
B
水道3級
水産2級
及び C以下
の欄に掲げる
もの
6.5以上
8.5以下
3以下
25以下
5以上
5,000MPN/
100mL以下
C
水産3級
工業用水1級
及びD以下の
欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
5以下
50以下
5以上
-
D
工業用水2級
農業用水
及びEの欄に
掲げるもの
6.0以上
8.5以下
8以下
100以下
2以上
-
E
工業用水3級
環境保全
6.0以上
8.5以下
10以下
ごみ等の浮
遊が認めら
れないこと
2以上
-
測定方法

規格12.1に定
める方法又は
ガラス電極を
用い る水質自
動監視測定装
置によりこれと
同程 度の計測
結果 の得られ
る方法

規格21に定める
方法
付表8に掲げ
る方法
規格32に定
める方法又
は隔膜電極
を用いる水
質自動監視
測定装置に
よりこれと同
程度の計測
結果の得ら
れる方法
最格数によ
る定量法
×
備考
 1.基準値は、日間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる)
 2.農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする(湖沼、もこれに準ずる)
 3.水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計測結果を自動的に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう(湖沼、海域もこれに準ずる)
 4.最確数による定量法とは、次のものをいう(湖沼、海域もこれに準ずる)
  試料10mL、1mL、0.1mL、0.01mL・・・・のように連続した4段階(試料量が0.1mL以下の場合は1mLに希釈して用いる)を5本ずつBGLB醗酵管に移植し、35~37℃、48±3時間培養する。ガス発生を認めたものを大腸菌群陽性管とし、各試料量における陽性管数を求め、これから100mL中の最確数を最確数表を用いて算出する。この際、試料はその最大量を移植したものの全部か又は大多数が大腸菌群陽性となるように、また最小量を移植したものの全部か又は大多数が大腸菌群陰性となるように適当に希釈して用いる。なお、試料採取後、直ちに試験ができないときは、冷蔵して数時間以内に試験する。
(注)
1 自然環境保全 :自然探勝等の環境保全
2 水 道  1級 :ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
 〃    2級 :沈殿ろ過等にようる通常の浄水操作を行うもの
 〃    3級 :前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
3 水 産  1級 :ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物ならびに水産2級及び水産3級の水産生物用
 〃    2級 :サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
 〃    3級 :コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
4 工業用水 1級 :沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
 〃    2級 :薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
 〃    3級 :特殊の浄水操作を行うもの
5 環境保全   :国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む)において不快感を生じない限度

お問合せ先

治水課

  • 住所:室蘭市入江町1番地14
  • 電話番号:0143-25-7045

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