要監視項目
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要監視項目及び指針値
要監視項目: 環境庁通知(平成5年3月8日環水管第21号)により、人の健康の保護に関する環境基準の要監視項目(人の健康に関連する物質であるが、公共用水域等における検出状況等からみて現時点では直ちに環境基準項目とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきと判断されるもの)として、水質測定結果を評価する上での指針が示されている項目です。
(平成16年3月31日付け 環境省環境管理局水環境部長通知)
(平成16年3月31日付け 環境省環境管理局水環境部長通知)
項 目 | 指針値 |
フタル酸ジエチルヘキシル | 0.06ミリグラム/L以下 |
ニッケル |
-
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モリブデン | 0.07ミリグラム/L以下 |
アンチモン | 0.02ミリグラム/L以下 |
塩化ビニルモノマー | 0.002ミリグラム/L以下 |
エピクロロヒドリン | 0.0004ミリグラム/L以下 |
1.4-ジオキサン | 0.05ミリグラム/L以下 |
全マンガン | 0.2ミリグラム/L以下 |
ウラン | 0.002ミリグラム/L以下 |