お知らせ 平成17年度に回答があった⑬区域について
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平成17年度に回答があった⑬区域について
⑬区域については、近傍に『豊糠7遺跡』という周知の埋蔵文化財包蔵地があることや現地踏査を行った結果から、「遺物が発見される可能性が高い」と北海道教育委員会によって判断されました。しかし、この区域には既設の道路や側溝等があり試掘調査を行う場所が確保できないため、工事を実施する場合は工事立会(現地で教育委員会の職員が立ち会う調査)をするよう回答されています。この範囲内で土木工事等を行う場合は、文化財保護法第94条の規定に基づき、着工前に平取町教育委員会を経由して「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について」という通知書を北海道教育委員会へ提出することになります。
図-1 試掘調査の必要があるとされた13区域(平成17年6月現在)
図-2 ⑬区域図