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河川における許認可手続きについて 流水の占用許可の基本方針

流水の占用許可の基本方針

基本方針

 河川から水を取水する場合、家事用水の取水など通常常識的な少量の範囲のものを除き、河川の流水を取水等により排他的に使用することを「流水の占用」または「水利使用」といい、河川管理者の許可が必要になります。
 流水占用の許可は、次に掲げる基本的な条件や基準に該当し、かつ、必要やむを得ないと認められる場合に許可することができます。
1.その水利使用の目的が社会全体からみて妥当性及び公益性があること
 河川からの取水等の目的が、社会的に妥当なもので公益性のあるものでなければ水利使用は認められません。
2.申請された水利使用の内容が実際に実行される確実性があること。
 河川からの取水に関する事業の計画と地域における様々な計画との整合性、取水する水の量の妥当性、事業の遂行能力等について適切でなければ水利使用は認められません。具体的には取水等に関する事業についての関係法令(例:水道法、土地改良法等)の適用の有無、地域の水需給の見通し、取水する水の量の算出根拠を審査し、適切でない場合は許可されません。
3.河川から取水する予定量が、取水する河川の流水の状況に照らして安定的に取水可能であること。
 河川の流水の状況を流況といいますが、取水する河川の状況、特に河川の流量が減少または枯渇した渇水時の流況、他の水利使用の状況、河川の流れを維持するために必要となる用水の状況、ダムなど取水のための水源の確保の状況などについて検討した結果、その取水が安定的に取水できるものでなければ水利使用は認められません。具体的な検討の方法に水収支計算といわれるものがあり、申請に際して行われた計算結果などについて審査を行い、適切でない場合には許可されません。
4.河川より取水を行うための工作物の設置または工事により、治水上その他公益上の支障が生じるおそれがないこと。
 取水のために設置される施設(工作物)と河川管理者が行う治水のための工事計画との整合性、堤防など河川を管理するための施設への影響、洪水時に河川の水がスムーズに流れることの障害にならないか、環境保全のための対策の実施などについて検討し、適切なものでなければ水利使用は認められません。

お問合せ先

公物管理課

  • 住所:北海道帯広市西5条南8丁目
  • 電話番号:0155-24-4102

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