河川における許認可手続きについて 事務手続方法 河川敷地を公園・運動場などに使用するときや工作物を設置するとき
事務手続き方法
土地の占用許可申請(河川法第24条)工作物の新築等の許可申請(河川法第26条)
公園・広場・運動場等として、河川敷地を使用する場合は、土地の占用許可申請書を提出し、許可を受けなければなりません。また、使用する河川敷地に橋梁、水道管、ガス管、船舶係留施設などの工作物を設置する場合や竹林の植栽、伐採を行う場合には、あわせてそれぞれの許可申請をしなければならない場合があります。
申請書類の様式及び記入方法は、申請受付窓口までお問い合わせ下さい。
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