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河川における許認可手続きについて 事務手続方法 河川水を取水して利用するとき

事務手続き方法

流水の占用の許可申請(河川法第23条)

 かんがい用水や工業用水など水の利用を目的として、河川の流水の一部を排他的に取水して使用する場合は、許可申請をし許可を受けなければなりません。
 なお、取水のために河川敷地の土地を使用し工作物を設置する場合や、設置に伴い土地の形状を変更する場合は、申請様式の該当する欄に必要事項を記入することにより、一括して許可の申請をしなければなりません。
  • 流水占用許可申請についてチャート図
申請書類の様式及び記入方法は、申請受付窓口までお問い合わせ下さい。
 

お問合せ先

公物管理課

  • 住所:北海道帯広市西5条南8丁目
  • 電話番号:0155-24-4102

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