河川における許認可手続きについて 事務手続方法 河川水を取水して利用するとき
事務手続き方法
流水の占用の許可申請(河川法第23条)
かんがい用水や工業用水など水の利用を目的として、河川の流水の一部を排他的に取水して使用する場合は、許可申請をし許可を受けなければなりません。
なお、取水のために河川敷地の土地を使用し工作物を設置する場合や、設置に伴い土地の形状を変更する場合は、申請様式の該当する欄に必要事項を記入することにより、一括して許可の申請をしなければなりません。
なお、取水のために河川敷地の土地を使用し工作物を設置する場合や、設置に伴い土地の形状を変更する場合は、申請様式の該当する欄に必要事項を記入することにより、一括して許可の申請をしなければなりません。
申請書類の様式及び記入方法は、申請受付窓口までお問い合わせ下さい。