道路に関する申請手続き 出入り口など道路管理者以外の方が工事を行いたいとき
出入り口など道路管理者以外の方が工事を行いたいとき
道路管理者以外が行う工事については、道路法第24条に基づき道路管理者の承認が必要です。
民有地から国道へ自動車を乗り入れるために歩道や側溝の強化、歩道の切り下げ、取付道路の工事などを実施する場合は、道路管理者の承認が必要です。
承認するには、乗り入れ幅、乗り入れ箇所の構造など、いろいろな基準が定められています。
承認申請窓口、基準などについて詳しくは、最寄りの道路事務所にお問い合わせ下さい。
承認するには、乗り入れ幅、乗り入れ箇所の構造など、いろいろな基準が定められています。
承認申請窓口、基準などについて詳しくは、最寄りの道路事務所にお問い合わせ下さい。