道路に関する申請手続き 特殊車両の申請をしたいとき
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特殊車両の申請をしたいとき
申請に係る重要なお知らせ
北海道開発局では、これまで全道の各開発建設部で行っていた特殊車両通行許可申請にかかる審査を、平成27年4月1日申請分から札幌開発建設部で一括して行います。これにより、申請に係る問合せ先や、オンライン申請の提出窓口が一部変更となります。詳しくは、以下の資料をご覧ください。
特殊車両通行許可について
道路は一定の構造基準により作られています。そのため、道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、車両制限令で定める最高限度を超える車両(特殊車両)を通行させようとする者は道路管理者の許可を受けなければなりません。(道路法第47条の2第1項、車両制限令第3条)
制度もしくは手続きに関する詳しいことはこちら↓
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なお、一般国道38号浦幌町内の3トンネル(浦幌トンネル、上厚内トンネル、直別トンネル)は、高さ3.80m、幅3.00mを超える特殊車両の通行を禁止しています。
3トンネルの通行禁止の詳細は、以下の資料をご覧ください。
3トンネルの通行禁止の詳細は、以下の資料をご覧ください。