道路に関する申請手続き 特殊車両の申請をしたいとき
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特殊車両の申請をしたいとき
申請に係る重要なお知らせ
北海道開発局では、これまで全道の各開発建設部で行っていた特殊車両通行許可申請にかかる審査を、平成27年4月1日申請分から札幌開発建設部で一括して行います。これにより、申請に係る問合せ先や、オンライン申請の提出窓口が一部変更となります。詳しくは、以下の資料をご覧ください。
特殊車両通行許可について
道路は一定の構造基準により作られています。そのため、道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、車両制限令で定める最高限度を超える車両(特殊車両)を通行させようとする者は道路管理者の許可を受けなければなりません。(道路法第47条の2第1項)
なお、一般国道38号浦幌町内の3トンネル(浦幌トンネル、上厚内トンネル、直別トンネル)は、高さ3.80m、幅3.00mを超える特殊車両の通行を禁止しています。
3トンネルの通行禁止の詳細は、以下の資料をご覧ください。
なお、一般国道38号浦幌町内の3トンネル(浦幌トンネル、上厚内トンネル、直別トンネル)は、高さ3.80m、幅3.00mを超える特殊車両の通行を禁止しています。
3トンネルの通行禁止の詳細は、以下の資料をご覧ください。
特殊車両とは
車両の構造が特殊、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、以下の制限値のいずれか一つでも超える車両を「特殊車両」といいます。
車両を通行させようとする場合は、「特殊車両通行許可」を受ける必要があります。
車両を通行させようとする場合は、「特殊車両通行許可」を受ける必要があります。
車両の諸元 | 一 般 的 制 限 値 |
幅 | 2.5m |
長さ | 12.0m |
高さ | 3.8m |
総重量 | 高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障が ないと認めて指定した「指定道路」・・・長さ及び最遠軸距に応じて最大25t その他の道路・・・一律20t |
軸重 | 10t |
隣接軸重 | 隣接軸距に応じて18t~20t |
輪荷重 | 5t |
最小回転半径 | 12m |
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一般的制限値 車両の幅、長さ、高さ
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車両の最小回転半径
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車両の総重量、軸重、隣接軸重及び輪荷重
特殊車両の主な種類
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トラック・クレーン
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セミトレーラ
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ポールトレーラ
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バン型セミトレーラ
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タンク型セミトレーラ
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幌枠型セミトレーラ
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コンテナ用セミトレーラ
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自動車運搬用セミトレーラ
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海上コンテナ用セミトレーラ
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フルトレーラ
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あおり型セミトレーラ
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スタンション型セミトレーラ
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船底型セミトレーラ タイプ I
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船底型セミトレーラ タイプ II
※フル積載したISO規格海上コンテナやコンテナを積載した状態で車両の高さが4.1mとなる(背高)海上コンテナ用セミトレーラ連結車を通行させようとする場合は、最寄りの窓口にご相談下さい。
通行許可を受けるには
申請先は
帯広開発建設部公物管理課(帯広市西4条南8丁目 0155-24-4102 内線345)
なお、平成27年4月1日申請分から札幌開発建設部で一括審査することになり、申請に係る問合せ先や、オンライン申請の提出窓口が一部変更となります。
詳しくは、以下の資料をご覧ください。
なお、平成27年4月1日申請分から札幌開発建設部で一括審査することになり、申請に係る問合せ先や、オンライン申請の提出窓口が一部変更となります。
詳しくは、以下の資料をご覧ください。
※当部で申請を受け付けられない場合もありますので、申請の際は以下の点に注意して下さい。
- 出発地から目的地まで一つの道路管理者の道路のみを通行するときには、その管理者の窓口に申請します。
- 国土交通省が管理する一般国道と都道府県が管理する主要地方道などのように、申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときには、どちらかの管理者の窓口に申請すればよいことになっています。ただし、指定市以外の市町村は、他の道路管理者の管理する道路の審査をすることができないので申請を行うことができません。
- 新規格車の通行許可の申請は、申請経路にあたる道路(高速自動車国道及び指定道路は除く)を管理している管理者の窓口に申請します。
新規格車とは
長さ、幅、高さ、最小回転半径が制限値以内で総重量が車両の長さ、最遠軸距に応じて最大25t(単車)、26t(連結車)の車両で高速自動車国道、指定道路は自由に通行できます。
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指定道路内であることを示す標識
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新規格の特徴
1.積載する貨物は分割できるものでもかまいません。 2.上図のワッペンを車両の前面に貼ることになっています。
※手数料
通行する経路が2つ以上の道路管理者の管理する道路に跨る場合は、手数料が必要になります。手数料の計算方法は、申請車両台数×申請経路数×200円となります。
(注意)ただし、包括申請の一般的な場合
なお、上記書類の他に道路管理者が必要とする書類(例えば場合により協議用経路図など)については提出しなければなりません。
通行する経路が2つ以上の道路管理者の管理する道路に跨る場合は、手数料が必要になります。手数料の計算方法は、申請車両台数×申請経路数×200円となります。
書 類 名 | 作成部数 | 備 考 |
特殊車両通行許可申請書 | 1部 | |
車両に関する説明書 | 2部 | 新規格車については不要 |
通行経路表 | 2部 | |
経路図 | 2+申請車両数 | 新規格車についてのみ2部 |
自動車検査証の写し | 1部 | |
トラック・トラクタ内訳書(注意) | 2+申請車両数 | |
トレーラ内訳書(注意) | 2+申請車両数 |
なお、上記書類の他に道路管理者が必要とする書類(例えば場合により協議用経路図など)については提出しなければなりません。
申請書の提出は
原則として、申請者本人またはその代理人が、申請する窓口に直接出向いて申請しなければなりません。
なお、申請書の氏名または代表者名の記載を自署で行う場合には、「会社名・氏名」の欄の押印が省略できます。
なお、申請書の氏名または代表者名の記載を自署で行う場合には、「会社名・氏名」の欄の押印が省略できます。
申請の方法は
特殊車両の通行許可申請の方法としては、“書類による申請”と道路情報便覧CD-ROMを利用した“電子的な申請”の2つを選択することができます。
オンライン申請について
●オンライン申請
事務所や自宅などで、インターネットを利用して、パソコンを見ながら申請書の作成や、オンラインでの申請ができます。
また、平成18年4月1日から電子許可証が発行出来るようになりました。
このため、事務所や自宅などのパソコン(申請時のパソコン)でダウンロードした許可証のファイルが、従来の紙に押印された許可証と同等のものとなりますので、わざわざ窓口に取りに来てもらう必要がなくなりました。
オンライン申請のメリット
事務所や自宅などで、インターネットを利用して、パソコンを見ながら申請書の作成や、オンラインでの申請ができます。
また、平成18年4月1日から電子許可証が発行出来るようになりました。
このため、事務所や自宅などのパソコン(申請時のパソコン)でダウンロードした許可証のファイルが、従来の紙に押印された許可証と同等のものとなりますので、わざわざ窓口に取りに来てもらう必要がなくなりました。
オンライン申請のメリット
- 申請窓口に行かなくても良くなります。
- 個別審査がない場合は、大幅に審査期間が短縮されます。
- 過去の申請情報が利用でき、更新時などの申請書作成が簡素化できます。
- 車両形式を選択することで、車両の諸元が自動入力されます。(一部対象外車両あり)
- 事前に通行条件を確認することができます。
オンライン申請システムの操作方法に関するお問い合わせをメールや電話で出来ます。
●特車運用事務局
メール:info@tokusya.net
電話:048-601-3223
なお、お問合せの際は、特殊車両通行許可オンライン申請サイトの「お問い合わせ」参照してください。
オンライン申請の詳細については、以下のリンクをクリックして下さい。特殊車両通行許可オンライン申請サイトへリンクします。
●特車運用事務局
メール:info@tokusya.net
電話:048-601-3223
なお、お問合せの際は、特殊車両通行許可オンライン申請サイトの「お問い合わせ」参照してください。
オンライン申請の詳細については、以下のリンクをクリックして下さい。特殊車両通行許可オンライン申請サイトへリンクします。