道路占用許可の概要
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道路占用許可の概要
道路を正しく使うために、「道路を使用する場合は、道路管理者の許可を受けなければならない」と道路法(第32条)に定められています。
これが「道路の占用」です。
1 基本方針
(1) 道路の占用を許可することができる工作物、物件又は施設であること
道路の占用では、物件等を限定しています。これら以外の道路占用は認められていません。
(2) 道路の敷地外に余地がないためやむを得ないものであること
占用は、道路本来の目的から好ましくないことであるため、他に余地がある場合には占用が認められません。
「やむを得ない場合」とは、諸般の事情を考慮して他に用地を獲得することが著しく困難な場合です。これはあくまでも客観的なものでなければならないこととされ、例えば申請者の個人的事情などは考慮されていません。
(3) 許可基準に適合すること
占用するにあたっては、許可するための基準があります。たとえば、特定の人の営利目的のため公共性のない占用は原則認められません。将来の道路計画や都市計画などと調整されたものでなければなりません。また、道路の構造保全及び安全かつ円滑な交通確保の面から交通の安全などを阻害するものであってはいけません。
道路の占用では、物件等を限定しています。これら以外の道路占用は認められていません。
- 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
- 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
- 鉄道、軌道その他これらに類する施設
- 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
- 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
- 露店、商品置場その他これらに類する施設
- 道路法施行令で定めるもの
- 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ
- 太陽光発電施設及び風力発電設備
- 津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設
- 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設
- 土石、竹木、瓦その他工事用材料
- 仮設店舗その他の仮設建築物(該当要件が必要)
- 一時収容施設(該当要件が必要)
- トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設
(2) 道路の敷地外に余地がないためやむを得ないものであること
占用は、道路本来の目的から好ましくないことであるため、他に余地がある場合には占用が認められません。
「やむを得ない場合」とは、諸般の事情を考慮して他に用地を獲得することが著しく困難な場合です。これはあくまでも客観的なものでなければならないこととされ、例えば申請者の個人的事情などは考慮されていません。
(3) 許可基準に適合すること
占用するにあたっては、許可するための基準があります。たとえば、特定の人の営利目的のため公共性のない占用は原則認められません。将来の道路計画や都市計画などと調整されたものでなければなりません。また、道路の構造保全及び安全かつ円滑な交通確保の面から交通の安全などを阻害するものであってはいけません。
- 占用の期間
- 占用の場所
- 占用物件の構造
- 工事実施の方法
- 工事の時期
- 道路の復旧方法
2 許可することができないもの
自動販売機、のぼり、置き看板、立て看板、商品置場などは占用許可できません。
道路、特に歩道は、歩行者が通行するためのものです。当然、お年寄りや小さな子供、体の不自由な方も通行します。歩行者が安全に通行できる唯一の場所が歩道です。
限られた歩道の幅を狭める個人のための物件は、通行者の安全を脅かすものですから許可することができません。
3 道路予定区域における道路占用
道路法第91条第2項において、道路の供用が開始(道路が一般の交通に供されること)される前においても、道路占用の手続が準拠されることになります。
道路の区域が決定された後、道路の供用が開始される間に道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した区域を「道路予定区域」といいます。
「道路予定区域に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合」においても、道路管理者の許可を受けなければなりません。
道路の区域が決定された後、道路の供用が開始される間に道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した区域を「道路予定区域」といいます。
「道路予定区域に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合」においても、道路管理者の許可を受けなければなりません。
4 道路使用許可(警察署長許可)の手続き
道路管理者による道路の占用の許可のほかに、道路交通法の規定により所轄警察署長から「道路使用許可」を受ける必要があることがあります。
道路使用許可の対象となる行為は以下のとおりです。(道路交通法第77条)
- 道路において工事もしくは作業をしようとする行為
- 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設置する行為
- 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為
- 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為
道路の占用に関して、上記の行為が生じる場合は「道路使用許可」の手続きも必要となります。なお、「道路占用許可」と「道路使用許可」の申請の提出はどちらか一方の窓口を経由して行うことが出来るとされています。(道路法第32条第4項、道路交通法第78条第2項)