出入り口等道路管理者以外の方が工事を行いたいとき
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道路に関するお問い合わせ(許認可等)
出入り口等道路管理者以外の方が工事を行いたいとき
道路管理者以外が行う工事については、道路法第24条に基づき道路管理者の承認が必要です。
民有地から国道へ自動車を乗り入れるために歩道や側溝の強化、歩道の切り下げ、取付道路の工事を行う場合は、道路管理者の承認が必要です。
承認するには、乗り入れ幅、乗り入れ箇所の構造など、色々な基準が定められています。
♢申請に必要な書類(申請内容により、必要に応じて添付します)
承認するには、乗り入れ幅、乗り入れ箇所の構造など、色々な基準が定められています。
♢申請に必要な書類(申請内容により、必要に応じて添付します)
- 申請書
- 位置図
- 平面図
- 縦横断面図
- 構造図
- 交通規制図 等
承認申請窓口、基準等について詳しくは、最寄りの道路事務所等にお問い合わせ下さい。