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出入り口等道路管理者以外の方が工事を行いたいとき

道路に関するお問い合わせ(許認可等)

出入り口等道路管理者以外の方が工事を行いたいとき

 道路管理者以外が行う工事については、道路法第24条に基づき道路管理者の承認が必要です。
  • 出入り口等道路管理者以外の方が工事を行いたいとき
 民有地から国道へ自動車を乗り入れるために歩道や側溝の強化、歩道の切り下げ、取付道路の工事を行う場合は、道路管理者の承認が必要です。

 承認するには、乗り入れ幅、乗り入れ箇所の構造など、色々な基準が定められています。

申請に必要な書類(申請内容により、必要に応じて添付します)
  • 申請書
  • 位置図
  • 平面図
  • 縦横断面図
  • 構造図
  • 交通規制図 等
  ※物件によって提出書類が異なります。詳しくは担当道路事務所へお尋ね下さい。
 承認申請窓口、基準等について詳しくは、最寄りの道路事務所等にお問い合わせ下さい。

お問合せ先

公物管理課

  • 住所:留萌市寿町1丁目68番地
  • 電話番号:0164-42-2315

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