特殊車両で通行したいとき
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道路に関するお問い合わせ(許認可等)
特殊車両で通行したいとき
特殊な車両を通行させようとするときには、通行しようとする道路管理者に申請し、許可を受けなければなりません。(道路法第47条の2第1項)
1.特殊な車両とは?
(1) 下記の表の一般的制限値を超える車両をいいます。
車両の諸元 | 一般的制限値 | ||
---|---|---|---|
幅 | 2.5m | ||
長さ | 12.0m | ||
高さ | 3.8m | ||
重さ | 総重量 | 20.0t | |
軸重 | 10.0t | ||
隣接軸重 | 18.0t 19.0t 20.0t |
(隣り合う車軸の軸距が1.8m未満) (隣り合う車軸の軸距が1.3m以上 かつ隣り合う車軸の軸重が9.5t以下) (隣り合う車軸の軸距が1.8m以上) |
|
輪荷重 | 5.0t | ||
最小回転半径 | 12.0m |
(2) 特殊な車両の主な種類は次のとおりです。
2.必要なもの
(1) 次の書類が必要です。
書類名 | 作成部数 | 備考 |
---|---|---|
特殊車両通行許可申請 | 1部 | |
車両に関する説明書 | 1部 | |
通行経路表 | 1部 | |
経路図 | 1部 | |
自動車検査証の写し | 1部 | |
トラック・トレーラ内訳書(注意) | 1部 | |
トレーラ内訳書(注意) | 1部 | |
各データを納めた記録媒体 | CD-R、DVD-R |
(注意)ただし、包括申請の一般的な場合
なお、上記の書類のほかに、道路管理者が必要とする書類(たとえば場合により協議用経路図など)については提出しなければなりません。
(2) 通行経路が2つ以上の道路管理者にまたがるときは、手数料が必要です。
7ルートを往復申請すると、申請経路数は14経路として扱われ、手数料は次のように計算します。
なお、上記の書類のほかに、道路管理者が必要とする書類(たとえば場合により協議用経路図など)については提出しなければなりません。
(2) 通行経路が2つ以上の道路管理者にまたがるときは、手数料が必要です。
計算方法:申請車両台数(トラック又はトラクタ)×(申請経路数)× 200円
例)7ルートを申請する場合7ルートを往復申請すると、申請経路数は14経路として扱われ、手数料は次のように計算します。
- 申請車両台数が3台のとき
3台×(14経路)× 200円= 8,400円